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就労継続支援A型について

更新日:2020年4月1日

ページ番号:45988395

就労継続支援A型事業に係る厚生労働省令等の一部改正について

 近年、就労継続支援A型事業者について、法に抵触し、不適切な支援(※)を行っている事例が全国で問題になっていることを受け、平成29年4月1日から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則や指定基準に係る省令等が改正され本市の基準条例を改正しました。就労継続支援A型事業者におかれましては、下記条例をご確認のうえ、適切な事業運営に努めていただくようお願いします。

改正の内容

1.就労の機会の提供に当たり、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努め、利用者の希望を踏まえたものとすること。

2.生産活動に係る事業の収入から必要経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金総額以上となるようにすること。

3.利用者への賃金及び工賃を訓練等給付費から支払うことは原則禁止。

4.事業所の運営規程に事業内容(生産活動に係るものに限る。)、利用者の労働時間及び作業時間、賃金及び工賃を規定する。

※不適切な事業運営の事例

1.収益の上がらない仕事しか提供せず、就労継続支援A型事業の収益だけでは、最低賃金を支払うことが困難

2.利用者の意向や能力等を踏まえた個別支援計画が策定されていない。また、全ての利用者の労働時間を一律に短時間(例えば、1週間の所定労働時間が20時間)としている。

3.利用者の意向等にかかわらず就労継続支援B型事業所に移行させるなど、不当に退所させているなど

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就労継続支援A型における適切な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱い及び様式例について

 厚生労働省より、就労継続支援A型における適切な運営に向けた指定基準の見直し等に関する通知がありましたのでお知らせします。
 指定就労継続支援A型事業者におかれましては、下記通知をご確認のうえ、適切な事業運営に努めていただくようお願いします。

主な留意点

1.別紙様式1を参考に、利用者の希望する業務内容、労働時間、賃金、一般就労の希望の有無等(その他、通知文の通り)を記載した就労継続支援A型計画(個別支援計画)を作成すること。

2.都道府県、指定都市又は中核市は、別添に基づいた指導を行うこと。

3.運営規程に主な生産活動の内容、利用者の労働時間及び作業時間、賃金及び工賃を規定し、指定権者への提出(変更の届出)を行うこと。

4.新規指定時に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額により利用者に対する最低賃金を支払うことができる事業計画となっていることを確認すること。

5.貸借対照表等(その他、通知文の通り)の情報を公表すること。

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就労継続支援A型事業の指定に係る提出書類の追加について

 厚生労働省令等の改正に伴い、事業所の指定申請を行う際に、適切に事業が行えるか確認する必要があることから、以下の書類で事業内容を確認いたします。なお、事業の内容によっては、別途資料の提出を求めますのでご承知おきください。

1.収支予算書(任意様式)

 収支については、A型事業の収益から当該事業に必要な経費を除いた額が原則として、利用者への賃金となりますので、訓練等給付費や管理者等の職員給与と会計上区分してお示しください。

2.事業所で行う予定の事業の作業量の積算根拠(任意様式)  

 1日に何人で何時間の作業を行えば、どの程度完成するかなどが分かるようにしてください。

3.事業所で行う予定の事業が請負や委託の場合は請負又は委託契約書のひな型(任意様式)

 請負単価等を示すとともに、請負や委託内容及び成果物等が分かるようにしてください。 

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お問い合わせ先

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西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3152

ファックス:0798-34-5465

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