政治活動用事務所の立札・看板の証票の申請について
更新日:2020年11月2日
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公職の候補者等(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又はその候補者等の後援団体は、一定の制約の下、政治活動のために使用する事務所において、政治活動用立札及び看板の類を掲示することができます。ただし、掲示の際には選挙管理委員会の発行する証票を貼り付ける必要があります。西宮市長・西宮市議会議員の選挙に係る候補者等及びその候補者等の後援団体で、政治活動用の立札・看板の掲示を希望される場合は、次のとおり西宮市選挙管理委員会へご申請ください。
※政治活動用立札・看板に関する一般的な諸注意は下記の資料をご参照ください。候補者等及び後援団体の政治活動用立札・看板の掲示について(PDF:151KB)
交付(再交付)申請する場合
次のものを揃えて、西宮市選挙管理委員会までご持参ください。
申請の受付後、交付状況等を確認し、その場で証票を交付(再交付)いたします。
※郵送での申請・証票の交付はできません。
- 記入・捺印いただいた申請書
- 候補者等の印鑑 1.と同じもの
- (後援団体からの申請の場合)後援団体の代表者の印鑑 1.と同じもの
- (後援団体からの申請の場合)後援団体の設立届の写し(※)
(※)兵庫県ホームページの「政治団体名簿」(外部サイト)に記載されている団体の場合、添付は省略できます。
候補者等 | 後援団体 |
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※申請書は西宮市選挙管理委員会にも備えつけてあります。
立札・看板を異動(撤去)する場合
すでに設置している立札・看板の設置場所を異動(または撤去し、証票を廃止)する場合、下記の申請書に記入・捺印いただき、書面にて届け出てください(郵送可)。
候補者等 | 後援団体 |
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※申請書は西宮市選挙管理委員会にも備えつけてあります。
証票の有効期限について
現在交付している証票の有効期限は、令和4年12月末となっております。引き続き、立札・看板を設置する場合は、証票の更新が必要になります。
罰則規定
証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさ、または掲示場所などに違反があった場合は、公職選挙法第243条により2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがあります。
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お問合せ先
西宮市六湛寺町3-1 西宮市役所東館 7階
電話番号:0798-35-3745
ファックス:0798-35-5910
senkan@nishi.or.jp
