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民間提案制度について

更新日:2026年8月20日

ページ番号:83916549

民間提案制度とは

民間提案制度は、本市が所有する財産や提供する公共サービスに対し、民間事業者から独自性・独創性のあるアイデアやノウハウを生かした効果的な提案を求め、社会的課題・地域課題の解決、歳出の削減、歳入の増加、事務の改善・効率化、豊かな市民生活の実現など、本市の自治体経営に資する提案を審査・選定し、提案者との協議を経て事業化を図るものです。

提案者の参加要件・資格要件

参加要件

1.提案に参加できる民間事業者は、提案内容を実行できる意思と能力(資力・ノウハウ等)を有する法人(営利法人・非営利法人)又は個人事業主です(個人や自ら事業の実施主体となる意志がなく、西宮市や第三者が企画を実現することを期待するだけの主体は提案を行うことはできません)。

2.民間事業者の構成は、単独又は共同事業者(複数の民間事業者の共同体)とし、共同事業者として応募する場合は、提案書の提出時に代表事業者を定めるとともに、構成する事業者のそれぞれの役割や分担を明示してください。

資格要件

提案者は次の要件のすべてを満たす必要があります(共同事業者による応募については代表事業者を含めたすべての構成員が満たす必要があります)。

(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 提案書の提出時点で西宮市の指名停止措置を受けていないこと。

(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続きの開始若しくは更生手続開始の申立てがなされていないこと。また、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続きの開始若しくは再生手続開始の申立がなされていないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものではないこと。

(5) 法人税(個人企業にあっては所得税)、消費税、地方消費税及び本市の市税(西宮市内に本店(本社)がある場合に限る。)に未納がある者(地方税法第 15 条に基づき徴収の猶予を受けている者または国税通則法第 46 条に基づき納税の猶予を受けている者を除く。)でないこと。

(6) 政治活動又は宗教活動を主たる目的としている者でないこと。

提案の流れ

制度の流れ

※提案審査に通れば、提案者は担当課と協定を締結し、事業化に向けた詳細協議に移行します。
※事業化が決定すれば、原則は提案者と「随意契約」を締結します(事業内容によってはプロポーザルを実施)。

スケジュール

令和8年度スケジュール

No

項目

期日等

1

募集要項の公表

令和8年8月20日(木曜日)

2

事前面談、現地見学、質問書の受付

令和8年8月27日(木曜日)~10月30日(金曜日)

3

事前面談、現地見学の実施、質問書の回答

令和8年9月3日(木曜日)~11月20日(金曜日)

4

提案書類の受付

令和8年11月30日(月曜日)~12月11日(金曜日)

5

資格審査

令和8年12月14日(月曜日)~12月25日(金曜日)

6

提案審査(プレゼンテーション等)

令和9年1月中旬~令和9年2月上旬(予定)

7

提案審査結果の通知・公表

令和9年2月下旬(予定)

8

協定締結

審査結果の通知後

9

詳細協議

協定締結から原則1年間以内

10

契約締結

詳細協議による双方合意後

11

事業の実施

契約締結後

求める提案内容

提案内容

提案内容は、公共サービスの向上や地域経済の活性化、本市の財政負担の軽減など持続可能な自治体経営に資するものとし、次の全てに該当するものとします。

(1) 本市の保有・管理する公共施設及び未利用施設(土地も含む)の活用や本市が実施する事業等に関する提案

(2) 公共施設及び未利用施設(土地も含む)並びに本市が実施する事業等が抱える課題の発掘・明確化、事業化への障壁の解決、ビジネスモデルへの展開など、事業化に向けた一連の流れにおいて、民間事業者が自らのアイデアやノウハウを活用し、自らが確実に実施できる提案

(3) 市の新たな財政負担又は維持管理費の増加が生じない提案。

※ただし提案事業を実施することにより、本市に大きな財政効果や施策の推進が見込まれる事業については、財政支出を妨げるものではありません。

(4) 提案内容が、公平性・公益性等の観点から妥当な提案 

対象外となる提案

本制度は、民間事業者のもつ経営的かつ戦略的視点による提案を求めるものであるため、次のいずれかに該当する提案は対象外となります。

(1) 単に施設(事業)の廃止や未利用施設(土地を含む。)の購入のみを目的とする提案

(2) 現行の委託事業を単に価格の優位性のみをもって受託しようとする提案

(3) 単に自社製品をあっせんしようとする提案

(4) 民間事業者が実施することが適当でない事業(公的機関が実施することが法令等により義務付けられている事業等)を含む提案

(5) 事業者としての独自性、独創性が全く見られない提案

提案を募集するテーマ・未利用市有地等

令和8年度重点募集テーマ

市のコスト節減や財源の創出等につながるもの※

※ 想定事例 
・広告掲載等による財源確保
・未利用の市有地、公共施設、余裕空間等の有効活用
・デジタル技術を活用した内部事務の効率化 等

未利用市有地・公共施設の内容

(未利用市有地)
西宮市すみれ台1丁目25(22588.88平方メートル:一部市街化調整区域)

※上記土地は令和8年度に重点的に募集するものであり、当該土地以外の公有財産(公共施設含む)も提案の対象となります。

募集要項等

提出書類

問い合わせについて

問い合わせはできる限り下記のメールアドレス宛にお願いいたします。

vo_seisaku@nishi.or.jp

事前面談申請について

提案を検討している民間事業者は、募集要項を確認の上、本市と必ず事前面談を行ってください。
※事前面談の申し込みを行う際は、専用申し込みフォーム(外部サイト)新規ウインドウで開きます。より申請してください。

制度リーフレット

リーフレット

リーフレット

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お問い合わせ先

政策推進課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 4階

電話番号:0798-35-3427

ファックス:0798-23-3084

お問合せメールフォーム

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