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終身建物賃貸借制度について

更新日:2025年11月28日

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1.終身建物賃貸借制度とは

 終身建物賃貸借制度とは、高齢者が賃貸住宅に安定的に居住することができる仕組みとして「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき設けられた制度です。市長から終身建物賃貸借事業の認可を受けた事業者が、対象となる住宅を市長へ届出し、終身建物賃貸借契約を結ぶ事によって、賃借人は生きておられる限り契約が存続し、お亡くなりになった時点で契約が終了します。

お知らせ

 令和7年10月1日「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正施行に伴い、手続きの簡素化が行われました。
 【改正前】「対象となる住宅ごと」に認可
 【改正後】「事業者」として認可+対象となる住宅は終身建物賃貸借を行うまでに届出

法令関係

高齢者の居住の安定確保に関する法律(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

2.終身賃貸事業の認可

 入居者や契約について、高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第54条の規定に基づく認可基準を満たす必要があります。

認可の基準

入居者

(1)60歳以上の単身高齢者
(2)60歳以上の高齢者及び同居者(配偶者または60歳以上の親族)

契約

(1)書面による契約であること(公正証書でなくてもよい)
(2)仮に入居する場合は、終身建物賃貸借に先立ち、定期建物賃貸借(1年以内)をするものであること
(3)賃貸の条件が、権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであること
(4)賃貸住宅の整備をして事業を行う場合は、工事完了前に敷金を受領せず、かつ家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないものであること
(5)前払金を受領する場合は、算定基礎が書面で明示され、かつ終身賃貸事業者が返還債務を負うこととなる場合に備えて、必要な保全措置が講じられるものであること
(6)賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること
(7)賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類その他の賃貸住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必要な書類が備え付けられるものであること
(8)法第54条第7号の規定に基づき、基本方針及び兵庫県高齢者居住安定確保計画に照らして適切なものであること


3.賃貸住宅の届出

 居室の面積や設備・バリアフリー構造など、法第57条及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第37条から第40条まで、並びにファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西宮市終身建物賃貸借事業認可制度運用基準(PDF:72KB)に定める登録基準を満たす必要があります。

届出の基準

新築住宅
規模の基準

(1)原則、各戸が床面積25平方メートル以上であること
(2)共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル以上であること

設備の基準

(1)原則、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
(2)共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる

その他の基準加齢対応構造等に係る基準(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。終身賃貸借事業の用に供する賃貸住宅に係る加齢対応構造等のチェックリスト(エクセル:107KB) )に適合していること

既存住宅※1

規模の基準

(1)原則、各戸が床面積18平方メートル以上であること
(2)共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備、浴室又はシャワー室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、13平方メートル以上であること

設備の基準

(1)原則、各戸に台所、水洗便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること
(2)共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備、浴室又はシャワー室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸が台所、収納設備、浴室又はシャワー室を備えたものであることを要しないものとすることができる

その他の基準加齢対応構造等に係る基準(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。終身賃貸借事業の用に供する賃貸住宅に係る加齢対応構造等のチェックリスト(エクセル:28KB))に適合していること

※1 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第37条第1号イのカッコ書きに定める「建設工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅」を示す

共同居住型賃貸住宅※2
規模の基準

(1)原則、共同居住型賃貸住宅の床面積が次の式によって計算した数値以上であること
  全住戸の入居者の定員※×15+10(平方メートル) ※届出の対象としない住戸の入居者の定員も含む
(2)各専用部分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては当該収納設備を含み、その他の設備が備えられている場合にあっては当該設備の床面積を除く。)が9平方メートル以上であること

設備の基準

(1)共同居住型賃貸住宅の共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場を備えたものであること
(2)共同居住型賃貸住宅の各専用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場が備えられている場合にあっては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない
(3)共用部分に洗濯場を備えることが困難なときは、共同居住型賃貸住宅の入居者が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りるものとする
(4)少なくとも共同居住型賃貸住宅の入居者の定員を5で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に相当する人数が一度に利用するのに必要な便所、洗面設備及び浴室若しくはシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること

その他の基準加齢対応構造等に係る基準(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。終身賃貸借事業の用に供する賃貸住宅に係る加齢対応構造等のチェックリスト(エクセル:28KB))に適合していること

※2 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第37条第1号ニ及び第2号ロの国土交通大臣が定める基準(令和7年7月18日。国土交通省告示第538号)に定める「賃借人が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅」を示す

4.申請手続き

申請手続きの手順
(1)事前相談すまいづくり推進課の窓口にて終身賃貸事業に関して事前相談
(2)事業者認可申請

すまいづくり推進課の窓口ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。終身賃貸事業認可申請書(ワード:29KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。誓約書(ワード:25KB)、及び認可を申請しようとする者が代理人を定める場合はファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(ワード:20KB)を提出

(3)事業者認可終身賃貸事業認可通知書の交付
(4)対象となる住宅の届出すまいづくり推進課の窓口ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書(ワード:45KB)、各階平面図(既存住宅の場合は間取図)、終身建物賃貸借契約書等、加齢対応構造等のチェックリスト、及び届出を申請しようとする者が代理人を定める場合はファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(ワード:20KB)を提出 ※(2)事業者認可申請と同時に申請できます
(5)終身賃貸借契約締結入居者と終身建物賃貸借契約書等を締結

5.申請(届出)に必要な書類

 終身賃貸事業の認可や賃貸住宅の届出など法令に定める手続きがいる場合においては、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西宮市終身建物賃貸借事業認可等事務取扱要領(PDF:87KB)に基づき、必要な書類をすまいづくり推進課の窓口まで提出して下さい。

様式ダウンロード

6.申請(届出)に添付する書類

 各種申請(届出)をする際は、申請書(届出書)と共に下表で示す添付書類から必要な書類をすまいづくり推進課の窓口まで提出して下さい。

添付書類一覧
種別添付書類ダウンロード
認可申請法第53条第2項の規定に基づく誓約書ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。○(ワード:25KB)
住宅届出各階平面図(新築住宅の場合)任意
間取図(既存住宅の場合)任意
終身建物賃貸借標準契約書(家賃債務保証業者型) ※サンプル様式ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。○(ワード:69KB)
終身建物賃貸借標準契約書(連帯保証人型) ※サンプル様式ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。○(ワード:69KB)
加齢対応構造等のチェックリスト(新築住宅の場合)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。○(エクセル:107KB)
加齢対応構造等のチェックリスト(既存住宅の場合)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。○(エクセル:28KB)
地位承継認可住宅の敷地の所有権その他当該認可住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した事を証する書類任意
解約申入解約を申し入れる事由を証する書類任意
 認可又は届出を申請しようとする者が、代理人を定める場合における委任状ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。○(ワード:20KB)
 その他市長が必要と認める書類

7.解約の申入れ

認可事業者による解約の申入れ

 認可事業者は次のいずれかに該当する場合に限り、市長の承認を受けて、当該終身建物賃貸借の解約の申入れをすることができます。

  • 認可住宅の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、家賃の価額その他の事情に照らし、当該認可住宅を適切な賃貸住宅として維持し、又は当該賃貸住宅に回復するのに過分の費用を要するに至ったとき
  • 賃借人が認可住宅に長期にわたって居住せず、かつ、当面居住の見込みがないことにより、当該認可住宅を適正に管理することが困難となったとき

賃借人による解約の申入れ

 賃借人は、次のいずれかに該当する場合には、解約の申入れをすることができます。

  1. 療養、老人ホームへの入所その他やむを得ない事情により、賃借人が認可住宅に居住することが困難となったとき
  2. 親族と同居するため、賃借人が認可住宅に居住する必要がなくなったとき
  3. 認可事業者が、市長からの改善命令に違反したとき
  4. 当該解約の期日が、当該申入れの日から6月以上経過する日に設定されているとき

 ※1~3の場合において、当該終身建物賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了します。
 ※4の場合において、当該終身建物賃貸借は、当該解約の期日が到来することによって終了します。

様式ダウンロード

8.同居配偶者等の継続居住の保護

賃借人が死亡した場合、当該認可住宅に当該賃借人(1戸の認可住宅に賃借人が2人以上いたときは、当該賃借人のいずれか)と同居していたその配偶者又は60歳以上の親族(当該建物の賃貸借の賃借人である者を除く。以下「同居配偶者等」という。)は、当該賃借人の死亡があったことを知った日から1月を経過する日までの間に、認可事業者に対し認可住宅に引き続き居住する旨の申出を行ったとき、新たに終身建物賃貸借の契約を締結することが可能です。

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お問い合わせ先

すまいづくり推進課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3771

ファックス:0798-36-3795

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