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終身建物賃貸借制度について

更新日:2020年2月21日

ページ番号:66987009

(制度)概要

終身建物賃貸借制度は、高齢者が賃貸住宅に安定的に居住することができる仕組みとして、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき設けられた制度です。終身建物賃貸借事業の認可を受けた賃貸住宅においては、終身建物賃貸借契約を結ぶと、賃借人が生きておられる限り契約は存続し、お亡くなりになった時点で契約は終了します。

西宮市内において本制度の適用を受けようとする賃貸事業者は、西宮市長の認可を受けて終身建物賃貸借事業を実施することができます。

終身建物賃貸借制度<概要>

1.入居者の要件 

  • 入居者本人が60歳以上であること
  • 入居者本人が単身であるか、同居者が配偶者(60歳未満でも可)もしくは60歳以上の親族であること。

2.認可の基準

(1)施設に関する基準

【一般住宅】

(規模)

  • 各戸の床面積は、25平方メートル以上であること

(共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル以上であること)

(設備)

  • 原則、各戸に台所・水洗便所・収納設備・洗面設備・浴室を備えたものであること(台所・収納設備・浴室は、共用部での共同利用可能)
  • 加齢対応構造等に係る基準に適合していること(このページ下の関連資料「終身建物賃貸借認可基準(加齢対応構造等)適合チェックリスト」を参照してください)

【共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)※】

(規模)

  • 各専用居室の床面積は、 9平方メートル以上であること(定員は1名)  

 (各専用居室の床面積には、備付けの収納設備の床面積は含み、他の設備の床面積は除く)

  • 住宅全体面積は、 15A+10平方メートル以上であること(A:居住人数、A≧2))

(設備)

  • 住宅の専用部分か共用部分のいずれかに、居間・食堂・台所・便所・洗面設備・浴室又はシャワー室・洗濯室又は洗濯場を備えること
  • 便所・洗面設備・浴室又はシャワー室は、5人に1つ以上の割合で備えること
  • 加齢対応構造等に係る基準に適合していること(このページ下の関連資料「終身建物賃貸借認可基準(加齢対応構造等)適合チェックリスト」を参照してください)

※共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)とは、賃借人が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅です。

(2)契約・運営に関する基準
  • 公正証書等の書面による契約であること
  • 仮入居の場合は、終身建物賃貸借に先立ち、定期建物賃貸借(1年以内)をするものであること
  • 権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないこと
  • 家賃の前払い金を受領する場合は、算定の基礎を書面で明示し、一定の保全措置を講じること
  • 賃貸住宅が適切に管理されること

3.解約の申し入れについて

(1)入居者からの申し入れが可能な場合
  • 老人ホームへの入所等やむを得ない事情により、認可住宅への居住が困難となったとき
  • 親族と同居するため、認可住宅への居住の必要がなくなったとき 等
(2)事業者からの申し入れが可能な場合
  • 認可住宅の老朽、損傷、一部の滅失等により当該住宅を回復するのに過分の費用を要する場合
  • 入居者が長期にわたって居住せず、または居住の見込みがないことにより適正に管理することが困難な場合

4.賃借人が死亡した場合の同居者の継続入居について

賃借人が死亡した場合、同居者は、賃借人の死亡があったことを知った日から1ヶ月以内に継続居住をする旨の申し出を行えば、新たに終身建物賃貸借の契約を締結することが可能です。

認可申請の手続き(必要書類一覧)

事業の認可を受けようとするときは、次の書類を提出してください。

必要書類一覧表

No.

書類名備考
1終身建物賃貸借 事業認可申請書 様式第1号(第2条関係)以下書式あり
2

(新築しようとする場合)
各階平面図:縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示したもの(縮尺1/100又は1/200)
(既存住宅の場合)
間取り図:賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示したもの

 
3終身建物賃貸借契約書以下参考書式あり
4賃貸住宅の整備をして事業を行う場合にあっては、当該整備に関する工事の完了前に、敷金を受領せず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないことを誓約する書面以下書式あり
5終身建物賃貸借 認可基準(加齢対応構造等)適合チェックリスト以下書式あり
6その他市長が必要と認める書類 

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届出書・申請書様式

その他届出書関係

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お問い合わせ先

すまいづくり推進課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3771

ファックス:0798-36-3795

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