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故障・漏水による修繕などについての問合せ先

更新日:2024年2月20日

ページ番号:82697731

上下水道局では一部無料・有料の漏水調査や漏水修繕をしています

道路に埋められている配水管(本管)の分岐部から蛇口(給水栓)までを給水装置といい、上下水道局の水道メーターを除き皆さんの財産となります。
このため、修繕をはじめ給水装置の新設、改造等の費用は、原則として皆さまのご負担となりますが、上下水道局では漏水の調査や修繕の一部を無料または有料で行っています。
宅地内での漏水については、下記リンク先の上下水道局電話受付センターへお問い合わせください。
上下水道局電話受付センター受付時間外の緊急時の問い合わせは、上下水道局宿直室(電話:0798-32-2271)へ。

なお、宅地内の漏水調査・修繕については、水が出にくい場合やにごっている場合等緊急性が高い場合を除き、混雑状況によりお日にちをいただく場合があります。
お急ぎの場合は、下記リンク先の指定給水装置工事事業者一覧より民間事業者での漏水調査・修繕もご検討ください。
地中での水道管の漏水であれば、民間事業者・水道局での修繕に関わらず、修繕後に過去の使用水量と比較のうえ水道料金を減免できる場合があります。下記リンク先の上下水道局電話受付センターへお問い合わせください。

リンク

上下水道局ではできない修繕

集合住宅(市営・県営・公団等を含む。)の部屋での漏水や給湯器など下記内容については、上下水道局では修繕できませんので給水装置工事事業者・管理会社等又はメーカーにご相談ください。
上下水道局指定の給水装置工事事業者は、上記リンク先に一覧を掲載しています。

(上下水道局ではできない修繕)

  • 水洗便所、給湯器などの特殊器具類
  • 天井裏配管、給湯配管および床下・壁中配管
  • 受水槽設置の住宅におけるメーター(共同住宅等の場合は親メーター)2次側以降の設備(メーター2次側から給水栓(蛇口)までの設備)
  • 直結給水用増圧装置設置の住宅におけるメーター(共同住宅等の場合は親メーター)2次側以降の設備(メーター2次側から給水栓(蛇口)までの設備)。ただし、共同住宅等で親メーターが設置されていない場合は、宅地内第1止水栓2次側以降の設備。
  • メーター口径30mm以上のメーターボックス類
  • 宅地内の土間で、修繕跡のレンガ、タイル、石張りなどの補修

修繕に関する定型約款について

修繕(調査)は「西宮市水道事業給水条例」及び「西宮市水道事業給水条例施行規程」に基づいて行われます。
内容については、下記リンクをご確認ください。

西宮市奥畑6-35 越水浄水場内

電話番号:0798-74-6664

ファックス:0798-74-6659

お問合せメールフォーム

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