市たばこ税
更新日:2023年4月3日
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市たばこ税とは
市内で販売されるたばこに対して課される税です。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
納税方法
納税義務者が申告納付します。
(納税義務者が、毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに市に申告し、納めていただくことになります。)
市たばこ税申告書(第34号の2様式)(エクセル:43KB)
市たばこ税納付書(エクセル:133KB)
税率
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税の税率が引き上げられました。
この改正は、平成30年10月1日から実施されましたが、激変緩和の観点や予見可能性への配慮から経過措置が講じられ、平成30年、令和2年及び令和3年の3段階に分けて税率が引き上げられます。
期 間 | 税率(1,000本あたり) |
---|---|
平成30年(2018年)10月1日~ | 5,692円 |
令和2年(2020年)10月1日~ | 6,122円 |
令和3年(2021年)10月1日~ | 6,552円 |
※旧3級品の紙巻たばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)については、特例税率が適用されていましたが、上記の引き上げとは別に平成28年4月から段階的に税率が引き上げられており、令和元年10月1日以降、他の紙巻きたばこと同じ税率となりました。
※加熱式たばこについては、重量1gごとで紙巻たばこ1本に換算する課税方式から、「重量の要素(重量0.4gごとで紙巻たばこの本数に換算)」と「価格の要素(紙巻たばこ1本当たりの平均価格で紙巻たばこの本数に換算)」を1:1の比率で紙巻たばこの本数に換算する課税方式となり、平成30年10月1日から令和4年10月1日まで5年間かけて段階的に移行します。詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
たばこ1箱あたりの税金
財務省のホームページ「たばこにはどれくらいの税金がかかっているのですか?(外部サイト)」をご覧ください。
たばこ税の手持品課税について
たばこ税の税率引上げ時点において、引上げ対象のたばこを販売するために一定数量所持する販売業者に対して、そのたばこの税率引上げ分に相当するたばこ税が課税され、これを「手持品課税」といいます。
市たばご税納付書(令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税用)(エクセル:132KB)
詳しくは、総務省のホームページ又は国税庁のホームページをご覧ください。
総務省:たばこ税の手持品課税について(平成28年~令和3年)(外部サイト)
国税庁:令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について(外部サイト)
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3229
ファックス:0798-22-3920
https://www.nishi.or.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=004100086011
