市たばこ税
更新日:2025年7月8日
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市たばこ税とは
市内で販売されるたばこに対して課される税です。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
税額
税額の計算方法:売渡し等をした製造たばこの本数×税率
税率
令和7年度のたばこ税関係法令の改正により、次のとおり、令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。
期 間 | 税率(1,000本あたり) | |||
---|---|---|---|---|
市たばこ税 | 県たばこ税 | 国たばこ税 | たばこ特別税 | |
令和 3年10月1日 ~ 令和 9年3月31日 | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 |
令和 9年 4月1日 ~ 令和10年3月31日 | 6,552円 | 1,070円 | 7,302円 | 820円 |
令和10年 4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 6,552円 | 1,070円 | 7,802円 | 820円 |
令和11年4月1日以降 | 6,552円 | 1,070円 | 8,302円 | 820円 |
「加熱式たばこ」及び「葉巻たばこ」等を紙巻たばこの本数に換算する方法については、国税庁ホームページ(外部サイト)をご参照ください。
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されていましたが、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とします。
(加熱式たばこの主な製品の例)
- iQOS(フィリップ・モリス・ジャパン)
- glo(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ)
- Ploom TECH(日本たばこ産業)
区 分 | 加熱式たばこの重量 | 紙巻たばこ | |
---|---|---|---|
現 行 | 加熱式たばこ | 0.4g | 0.5本 ※1 |
改正後 | 紙その他これに類する材料のもので巻いた | 0.35g ※2 | 1本 |
上記以外の加熱式たばこ | 0.2g | 1本 |
(※1)「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算します。
重量:加熱式たばこ0.4gを紙巻たばこ0.5本に換算
価格:紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格に対する加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこ0.5本に換算
(※2)加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35g未満のものは、当該加熱式たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算する。
上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日~令和8年9月30日)を経て、次のとおり段階的に移行されます。なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。
期 間 | 課税標準 | |
---|---|---|
現 行 | 令和8年3月31日まで | 現行の換算本数×1.0 |
改正後 | 令和8年4月1日 ~ 令和8年9月30日 | 現行の換算本数×0.5 + 改正後の換算本数×0.5 |
令和8年10月1日以降 | 改正後の換算本数×1.0 |
詳しくは、下記「国税庁ホームページ」をご参照ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(~令和8年3月31日)(国税庁ホームページ)(外部サイト)
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)(国税庁ホームページ)(外部サイト)
電子申告、電子納付(eLTAX)
令和5年10月16日(月曜日)より、電子申告、電子納付が行えます。
地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用し、eLTAX対応ソフトウェアである「PCdesk Next」(ピーシーデスク ネクスト)を利用することで電子申告・申請が可能となり、申告後に「PCdesk」(ピーシーデスク)(DL版又はWEB版)を利用することで電子納付が可能になります。
eLTAXを利用するためには、利用届出、eLTAX対応ソフトの取得等が必要です。
これらの手続きや、eLTAXの詳細、操作方法については、下記リンク先のeLTAXホームページやeLTAX広報リーフレットなどをご覧ください。
地方税ポータルシステム eLTAXホームページ(地方税共同機構)(外部サイト)
eLTAX 広報リーフレット(地方たばこ税)(PDF:690KB)
地方たばこ税の電子申告手続きについては、下記のリンク先をご参照ください。
地方たばこ税等の電子申告手続き拡充に係る特設ページ(外部サイト)
送信できるデータ
eLTAX(エルタックス)を利用して、次の表の市たばこ税の申告書などのデータを送信できるよう設定されています。
様式番号 | 様式名称 |
---|---|
第34号の2様式 | 市区町村たばこ税の申告書・修正申告書 |
第34号の2の2様式 | 市区町村たばこ税の申告書・修正申告書 |
第34号の2の6様式 | 市区町村たばこ税還付請求申告書 |
第16号の5様式 | 返還に係る製造たばこの明細書 |
税目共通様式 | 更正請求書 |
税目共通様式 | 申告書の提出期限の延長の承認申請書 |
※PCdesk Next(ピーシーデスク ネクスト)からご利用いただけます。
申告と納付
納税義務者が申告納付します。
(納税義務者が、毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに市に申告し、納めていただくことになります。)
返還に係る製造たばこの明細書(第16号の5様式)(エクセル:32KB)
市たばこ税納付書(エクセル:66KB)
提出期限の特例(地方税法第473条第2項)の指定を受けている納税義務者の申告書及び修正申告書
市たばこ税申告書(第34号の2の2様式)(エクセル:29KB)
地方税法第473条第4項の規定により還付を受けようとする場合の申告書
市たばこ税還付請求申告書(第34号の2の6様式)(エクセル:22KB)
たばこ1箱あたりの税金
財務省のホームページ「たばこにはどれくらいの税金がかかっているのですか?(外部サイト)」をご覧ください。
たばこ税の手持品課税
たばこ税の税率引上げ時点において、引上げ対象のたばこを販売するために一定数量所持する販売業者に対して、そのたばこの税率引上げ分に相当するたばこ税が課税され、これを「手持品課税」といいます。
手持品課税実施日 | 1本当たりの引上げ額 | 申告期限 | 納期限 |
---|---|---|---|
令和3年10月1日 | 0.430円(市たばこ税) | 令和3年11月1日 | 令和4年3月31日 |
※販売用の製造たばこを合計20,000本以上所持するたばこ販売業者(複数の場所で所持する場合はその合計本数が20,000本以上の場合)
市たばご税納付書(令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税用)(エクセル:68KB)
詳しくは、総務省のホームページ又は国税庁のホームページをご覧ください。
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