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社会保障・税番号(マイナンバー)制度

更新日:2023年4月4日

ページ番号:60907594

社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:番号法)」が成立し、社会保障・税番号制度(以下、「マイナンバー制度」)が導入されることになりました。住民票を有する全ての方に付番される1人1つの番号(以下、「マイナンバー」)は、マイナンバー制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

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●マイナンバー制度が導入されると

  • 申請者が窓口で提出する書類が簡素化されます。
  • 所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
  • 社会保障・税・災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。  など

※ 最新の情報については、デジタル庁のホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。


●日本に住民登録されている外国人のみなさまにも付番されます。
Information to Foreigners

個人番号(マイナンバー)について

■マイナンバーの通知(平成27年10月)

平成27年10月に、住民票を有する全ての方に12桁の個人番号(マイナンバー)が付番され、住民票の住所にマイナンバーをお知らせする「通知カード」を世帯ごとにお届けしました。
マイナンバーは一生使うものです。漏えいや不正使用のおそれがある場合を除いては、変更することができませんので、自らのマイナンバーは大切にしてください。

■マイナンバーの利用開始(平成28年1月)

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。なお、社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

■国や地方公共団体などでの利用

国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなりますので、国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。

個人情報保護措置について

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することや他人のマイナンバーを不正に入手することはできません。

市民の皆さまの大切な情報を保護するため、「制度面」と「システム面」の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。

(1)制度面における保護措置

  • 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイル(注1)の作成を禁止
  • 個人情報保護委員会(注2)による監視・監督
  • 特定個人情報保護評価
  • 罰則の強化
  • マイナポータル(注3)による情報提供等記録の確認

(2)システム面における保護措置

  • 個人情報を一元的に管理せずに、機関ごとに分散管理を実施
  • マイナンバーを直接用いず、符号を用いた機関間の情報連携を実施
  • アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施
  • 通信の暗号化を実施

(注1)特定個人情報ファイル
マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル又は個人情報データベース等

(注2)個人情報保護委員会
マイナンバーその他の特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じることを目的として設置された内閣府の外局の一つで、2014年に設置された行政委員会
■個人情報保護評価委員会について
個人情報保護委員会とは(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

(注3)マイナポータル(情報提供等記録開示システム)
マイナンバーを使って自分の個人情報がどのようにやりとりされているか、ご自身で記録を確認いただける手段として、平成29年1月から稼動しています。

特定個人情報保護評価について

市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際は、個人情報の保護措置のひとつとして、利用方法やリスク対策などについて特定個人情報保護評価を実施します。
■特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

個人番号(マイナンバー)カードについて

平成28年1月以降、マイナンバーカードの交付を希望される方は、マイナンバーが通知された後に、通知カードに同封された申請書により申請し、通知カードと引き替えに「マイナンバーカード」が交付されます。マイナンバーカードは券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の顔写真が表示されているため、本人確認のための身分証明書として利用できます。そのほか、カードに搭載されたICチップを利用したe-Tax(国税電子申告・納税システム)等の各種電子申請が行うことができます。なお、住民基本台帳カードをお持ちの方は有効期限まで利用できますが、マイナンバーカードを交付する際に回収します。

マイナンバーカードの詳細及び最新情報につきましては、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)ホームページ「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。

J-LISホームページ「マイナンバーカード総合サイト」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

国の取組みについて

●デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」ホームページ

番号制度の詳細及び最新情報につきましては、デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度」をご覧ください。

デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

●マイナンバーに関するコールセンター

マイナンバー制度、マイナンバーカード・通知カードに関するお問い合わせに対応するため、国はコールセンターを開設しています。

お問い合わせ先(リンク)

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎5階

電話番号:0798-35-3748

ファックス:0798-37-2032

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