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西宮市障害者雇用奨励金

更新日:2023年9月22日

ページ番号:39210656

制度概要

障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、奨励金を交付することにより、障害者の長期雇用の促進を図ります。

交付対象事業主

以下の全ての条件を満たすものとします。

  1. 西宮市内に事業所を有する事業主。
  2. 奨励金の交付終了後において、引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主。
  3. 雇い入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過した日の間において、当該事業所で雇用する労働者(障害者を含む一般労働者)を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主。
  4. 当該事業所の労働者(障害者を含む一般労働者)の離職状況及び対象労働者の雇い入れに対する賃金の支払状況を明らかにする書類を整備している事業主。
  5. 国の特定求職者雇用開発助成金を支給された事業主。
  6. 代表者及び役員、並びに業務に従事する者が西宮市暴力団の排除の推進に関する条例第2条各号に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと。

中小企業事業主の方はこちら】 【大企業事業主の方はこちら】 【申請書等ダウンロード

※中小企業事業主とは、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいいます。

交付資格金額

対象労働者1人につき、月額10,000円(上限24ヶ月分の240,000円)を交付します。
また、重度障害者等の場合、1人につき、月額10,000円(上限36ヶ月分の360,000円)を交付します。

交付対象期間

雇い入れ日の属する月の翌月から、24ヶ月経過後の24ヶ月間とします。
また、重度障害者等の場合については、雇い入れ日の属する月の翌月から、36ヶ月経過後の36ヶ月間とします。

申請手続

※窓口申請は開庁日9時から17時半まで(ただし12時から13時は除く)でお願いいたします。

交付資格申請

対象労働者を雇い入れ日の属する月の翌月から24箇月(重度障害者等にあっては36箇月)経過した後6箇月以内に、西宮市障害者雇用奨励金交付資格申請書(様式第1号)、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)支給決定通知書全期の写し、障害者手帳の写しを提出してください。

※特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)支給決定通知書全期の写しと、障害者手帳の写しには必ず原本証明が必要となりますのでお気を付けください。

交付資格決定

内容を審査のうえ、奨励金交付資格の可否決定を西宮市障害者雇用奨励金交付資格決定通知書(様式第2号)により通知します。

交付申請

 西宮市障害者雇用奨励金交付資格決定通知書(様式第2号)を受けた事業主は、雇い入れ日の属する月の翌月から24ヶ月経過後の6ヶ月を第1期とし、第1期経過後の6ヶ月を第2期とし、第2期経過後の6ヶ月を第3期とし、第3期経過後の6ヶ月を第4期として、第1期、第2期、第3期、第4期の経過した後、1ヶ月以内にそれぞれ西宮市障害者雇用奨励金交付申請書(様式第3号)に、対象労働者の当該期間の出勤簿の写しと賃金支給台帳(給料明細)の写しを添付して申請します。
 また、重度障害者等の場合については、交付資格決定通知書を受けた事業主は、雇い入れ日の属する月の翌月から36ヶ月経過後の6ヶ月を第1期とし、第1期経過後の6ヶ月を第2期とし、第2期経過後の6ヶ月を第3期とし、第3期経過後の6ヶ月を第4期とし、第4期経過後の6ヶ月を第5期とし、第5期経過後の6ヶ月を第6期として、第1期、第2期、第3期、第4期、第5期、第6期の経過した後、1ヶ月以内にそれぞれ西宮市障害者雇用奨励金交付申請書(様式第3号)に、対象重度障害者等の当該期間の出勤簿の写しと賃金支給台帳(給料明細)の写しを添付して申請します。

※出勤簿と賃金支給台帳(給料明細)の写しには必ず原本証明が必要となりますのでお気を付けください。

交付決定

内容を審査のうえ奨励金の交付額を決定し、西宮市障害者雇用奨励金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知した後、奨励金を交付します。

交付に際してのご注意(事業主の方へ)

新規に西宮市障害者雇用奨励金を申請される場合は、事前に西宮市会計課へ口座登録(相手方登録)をお願いします。
登録された口座へ奨励金を交付します。
※下記のリンク先をご参照ください。
会計課に相手方登録(口座登録)をしたいのですがどういった手続きが必要ですか。(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

交付対象金額

対象労働者1人につき、月額10,000円(上限12ヶ月分の120,000円)を交付します。
また、重度障害者等の場合、1人につき、月額10,000円(上限18ヶ月分の180,000円)を交付します。

交付対象期間

雇い入れ日の属する月の翌月から、12ヶ月経過後の12ヶ月間とします。
また、重度障害者等の場合については、雇い入れ日の属する月の翌月から、18ヶ月経過後の18ヶ月間とします。

申請手続

※窓口申請は開庁日9時から17時半まで(ただし12時から13時は除く)でお願いいたします。

交付資格申請

対象労働者を雇い入れ日の属する月の翌月から12箇月(重度障害者等にあっては18箇月)経過した後6箇月以内に、西宮市障害者雇用奨励金交付資格申請書(様式第1号)、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)支給決定通知書全期の写し、障害者手帳の写しを提出してください。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)支給決定通知書全期の写しと、障害者手帳の写しには必ず原本証明が必要となりますのでお気を付けください。

交付資格決定

内容を審査のうえ、奨励金交付資格の可否決定を西宮市障害者雇用奨励金交付資格決定通知書(様式第2号)により通知します。

交付申請

西宮市障害者雇用奨励金交付資格決定通知書(様式第2号)を受けた事業主は、対象労働者については、雇い入れ日の属する月の翌月から12ヶ月経過後の6ヶ月を第1期とし、第1期経過後の6ヶ月を第2期として、第1期及び第2期の経過した後、1ヶ月以内にそれぞれ西宮市障害者雇用奨励金交付申請書(様式第3号)に、対象労働者の当該期間の出勤簿の写しと賃金支給台帳(給料明細)の写しを添付して申請します。
また、重度障害者等の場合については、交付決定通知書を受けた事業主は、雇い入れ日の属する月の翌月から18ヶ月経過後の6ヶ月を第1期とし、第1期経過後の6ヶ月を第2期とし、第2期経過後の6ヶ月を第3期として、第1期、第2期、第3期の経過した後、1ヶ月以内にそれぞれ西宮市障害者雇用奨励金交付申請書(様式第3号)に、対象重度障害者等の当該期間の出勤簿の写しと賃金支給台帳(給料明細)の写しを添付して申請します。
※出勤簿と賃金支給台帳(給料明細)の写しには必ず原本証明が必要となりますのでお気を付けください。

交付決定

内容を審査のうえ奨励金の交付額を決定し、西宮市障害者雇用奨励金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知した後、奨励金を交付します。

申請書様式

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お問い合わせ先

労政課

西宮市松原町2-37 勤労青少年ホーム内

電話番号:0798-35-5286

ファックス:0798-34-2888

お問合せメールフォーム

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