介護保険負担割合証について
更新日:2020年4月1日
ページ番号:26967652
負担割合証を交付します
毎年7月に要介護認定を受けている人全員に「介護保険負担割合証」を送付します。
※新たに要介護認定を受ける人には、認定申請日以降に交付します。
※所得更正により負担割合が変更になった場合は、直近の8月まで適用年月日を遡った負担割合証を、更正の行われた翌月月初に再交付します。
※世帯構成の変更により負担割合が変更になった場合は、変更が生じた翌月から負担割合を変更し、速やかに証を交付します。
負担割合証が届いたら、速やかにご利用のサービス事業所へ提示してください。
割合 | 対象者 |
---|---|
3割 | 本人の「合計所得金額が220万円以上」かつ「年金収入+その他の合計所得金額が340万円以上(同一世帯に65歳以上の人が2人以上いる場合はあわせて463万円以上)」の人 |
2割 | 上記以外の人で、本人の「合計所得金額が160万円以上」かつ「年金収入+その他の合計所得金額が280万円以上(同一世帯に65歳以上の人が2人以上いる場合はあわせて346万円以上)」の人 |
1割 | 上記以外の人 |
※負担割合の判定に当たっては、判定対象となる収入に非課税年金は含みません。
※譲渡所得に係る特別控除額は合計所得金額からのぞきます。
※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金収入の雑所得をのぞいた所得金額です。
※判定は、第1号被保険者個人単位で行います(本人の合計所得が160万円に満たない場合は、世帯内の他の第1号被保険者の所得状況にかかわらず、1割負担となります)。
※第2号被保険者は一律に1割負担となります。
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お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階
電話番号:0798-35-3048
ファックス:0798-34-2372
https://www.nishi.or.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=010300263011
