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「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の公表について

更新日:2022年7月12日

ページ番号:71610492

「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の公表について

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)が平成25年11月25日に改正施行され、法附則第3条第1項に規定する「要緊急安全確認大規模建築物」の所有者に対して、一定の期限までに耐震診断の結果を所管行政庁に報告することを義務付け、所管行政庁がその結果を公表することとなりました。

 法附則第3条第3項において準用する法第9条の規定に基づき、西宮市内の「要緊急安全確認大規模建築物」について、耐震診断の結果を公表します。

「要緊急安全確認大規模建築物」の要件について

 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物、小学校、老人ホーム等地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が利用する建築物、火薬、石油等の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物で、原則として床面積5,000平方メートル以上の大規模なもの。

 詳しくは、下記のPDFファイルをご覧ください。

耐震診断結果の公表について

 耐震診断結果は下記のPDFファイルのとおりです。
 今後、耐震改修工事の実施等により内容が変更となる場合は、随時更新します。

 また、この耐震診断結果は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
 違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。

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