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森林の伐採及び伐採後の造林の届出制度について

更新日:2023年1月11日

ページ番号:42728087

(制度)概要

森林所有者等は、地域森林計画(西宮市では「西宮市森林整備計画」)の対象となっている森林の立木を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採造林届)の提出が義務づけられています。さらに、伐採後及び造林後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出も義務づけられています。

手続きが必要な人

森林所有者(森林所有者その他権原に基づき森林の立竹木の使用または収益を有する者)

※所有者以外の方が届出する場合は、所有者との関係を明記した委任状・承諾書・協定書等、所有者から立竹木の伐採について承諾を得たことがわかる書類を提出してください。

手続き期間(期限)

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで

(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:伐採及び造林を完了した日から30日以内

提出書類

(1) 届出書の様式(以下でダウンロードできます)
 
(2) 伐採造林届の添付書類

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和5年4月1日より、添付書類が統一されます。(PDF:312KB)
 
令和5年3月31日まで

  • 位置図(伐採区域を朱書きしたもの)
  • 公図(写し可)
  • 土地の登記事項証明書(写し可)
  • 伐採及び集材に係るチェックリスト

 

受付窓口

農政課(西宮市役所第二庁舎11階)0798-34-8488

注意事項

(1) 「西宮市森林整備計画」に適合した施業が行われるよう、市長が届出のあった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。また、無届で伐採した場合等には、市長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
 
(2) 0.8ヘクタール以上の伐採は、小規模開発計画書を兵庫県阪神北県民局(阪神農林振興事務所)に提出してください。
 
(3) 次の場合は、手続きが異なります。
兵庫県阪神北県民局(阪神農林振興事務所)にお問合せください。

  • 保安林に指定されている区域の作業
  • 1ヘクタールを超える森林の開発(林地開発許可の手続きが必要)
  • 0.5ヘクタールを超える太陽光発電設備を設置するための森林の開発(令和5年4月1日より)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。説明リーフレット(PDF:260KB)


届出書・報告書ダウンロード

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お問い合わせ先

農政課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-34-8481

ファックス:0798-32-8710

お問合せメールフォーム

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