このページの先頭です

景観重点地区について

更新日:2026年3月31日

ページ番号:65732867

1. 景観重点地区とは

西宮市では、市内全域を景観法に基づく景観計画区域としており、一定規模以上の建築物・工作物等を建築する際に届出・協議を行うことで、良好な景観の形成に努めており、特に重点的に景観形成に取り組む地区を「景観重点地区」として指定し、地区特性に応じた景観の形成に努めています。

地区住民等は、自らのまちで良好な景観の保全や形成を図るため、地域全体で合意することにより、市へ景観重点地区の指定を申し出ることができます。


2. 景観重点地区の制限内容等

 西宮市では、市内全域を景観法に基づく景観計画区域とし、特に重点的に景観形成に取り組む地区を景観重点地区に指定し、良好な景観形成を図ります。
 制限内容については、下のリンクよりダウンロードしてご覧ください。

ダウンロード

甲陽園目神山地区景観重点地区(平成23年10月1日指定)

※当地区はまちづくり協議会との協議及び市への報告が必要です。詳細は次のリンク先をご参照ください。
リンク:まちづくり協定制度について



甲陽園目神山東地区景観重点地区(平成25年4月1日指定)

津門大塚地区景観重点地区(平成28年1月8日指定)


枝川町戸建住宅地区A地区景観重点地区(平成28年9月7日指定)


枝川町戸建住宅地区B地区景観重点地区(令和元年12月27日指定)


苦楽園五番町くすのき台地区景観重点地区(令和2年2月28日指定)



届出の対象となる行為(建築物・工作物)

届出(通知)の対象となる行為と規模は、次のとおりです。

津門大塚地区

行為届出(通知)対象規模
建築物の新築、増築、改築、移転行為に係る部分の床面積が200平方メートルを超えるもの、または高さが10mを超えるもの
工作物の新設、増設、改築、移転高さが5mを超え、かつ、地上から当該工作物の上端までの高さが10mを超えるもの
外観・色彩の変更上記の各届出(通知)対象規模を超えるもので、外観の一面の過半を変更するもの

それ以外の地区

行為届出(通知)対象規模
建築物の新築、増築、改築、移転行為に係る部分の床面積が10平方メートルを超えるもの
工作物の新設、増設、改築、移転高さが3mを超えるもの
外観・色彩の変更上記の各届出(通知)対象規模を超えるもので、外観の一面の過半を変更するもの


届出に関する留意事項

届出を行う際には、以下の点にご留意ください。

  1. 届出者は「行為を行う者」であり、通常、施主(建築主)の方がそれに該当し、設計者や工事施工者等は該当しません。
  2. 届出手続きを代理人に委任することは可能ですが、代理人が当該作業を有償で行う場合は、行政書士等の各種法令で認められた方に限られますのでご注意ください。
  3. 届出者の押印は不要です。ただし、代理者をたてる場合は、委任状(代理者印有り)が必要です。
  4. ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。設計段階協議届出(エクセル:104KB)の手続き後、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。景観法に基づく景観計画区域内行為届出(エクセル:42KB)に併せ、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。届出台帳(ワード:17KB)を提出してください。
  5. ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。届出(通知)要領(景観重点地区)(PDF:622KB)をよく読み、届出に必要な書類等を確認してください。

届出様式

計画策定段階協議について

届出対象行為のうち特に大規模行為※が対象となる計画策定段階協議制度については以下のリンク先を参照ください。
(※一部道路、公園その他公益施設については届出対象外でも本協議対象になる場合あり)
計画策定段階協議について

3. 景観重点地区の指定について

景観重点地区の活用方法

景観重点地区では、地区の特性に応じた建築物等の形態・意匠や色彩、敷地の緑化方法などのルールを定めることができ、これに基づいてよりきめ細やかな景観誘導を行うことで、地域の魅力をまもり、育てることができます。

また、届出対象となる行為を行う場合は、市への届出・協議が義務化されるため、効果的に良好な景観の保全・形成を図ることができます。


景観重点地区の構成

景観形成の基本方針
景観重点地区の目標、目標を実現するための方針

位置及び区域
景観重点地区の区域図、必要に応じて区域内のゾーニング

届出対象行為及び規模
地区内で届出が必要となる行為、その規模

景観形成指針(誘導基準)
景観重点地区について良好な景観の形成のための各行為に関する自主的に守るべき基準

重点地区基準
景観重点地区について良好な景観の形成のための各行為に関する基準



定めることができる事項

  • 建築物又は工作物の形態・意匠に関する事項
  • 建築物又は工作物の色彩に関する事項
  • 緑化に関する事項
  • 垣・柵など外構に関する事項
  • 設備機器などの修景に関する事項
  • 照明光源の色温度や灯具の色彩など夜間景観に関する事項
  • 屋外広告物に関する事項
  • 開発行為に関する事項
  • 土地の形質の変更又は木竹の植栽若しくは伐採に関する事項 など


景観重点地区指定の手続き

市は以下の手続きを経て、景観重点地区に指定します。

  1. 景観重点地区(素案)の作成
  2. 都市景観・屋外広告物審議会(報告)
  3. 縦覧(2週間)
  4. 都市計画審議会(諮問)
  5. 都市景観・屋外広告物審議会(諮問)
  6. 景観重点地区に指定


景観重点地区に指定されると

地区内で届出対象となる行為を行う者は、市に届出をするとともに、市と協議を行う必要があります。

届出対象や景観形成指針・景観形成基準は、地区によって異なりますので、詳しくは各制限内容を参照ください。



リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

都市デザイン課

西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3526

ファックス:0798-34-6638

本文ここまで