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物価高対応子育て応援手当の支給について

更新日:2026年1月20日

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児童1人当たり2万円を支給します(1回限り)

物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から「物価高対応子育て応援手当」(以下「応援手当」といいます。)が支給されることとなりました。

支給対象者

児童手当の支給対象となっている児童(令和7年9月30日時点)を養育する父母等。
なお、対象児童には、令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに生まれた児童も含みます。

支給金額

対象児童一人当たり2万円

支給に係る申請方法等

公務員以外の方

1.令和7年9月分の児童手当(※1)を受け取っていた方

(1)西宮市から令和7年9月分の児童手当を受け取っていた方

児童手当の支給情報を活用し、西宮市から令和8年2月26日に応援手当も児童手当登録口座に振り込みますので、申請手続きは不要です。

令和8年2月上旬に支給対象者へ応援手当の案内チラシ等を送付しますので詳細をご確認ください。

なお、応援手当の受取りを辞退される方は、令和8年2月17日(火曜日)までに上記の案内チラシに同封されている届出書を西宮市子育て手当課へご提出ください。受取辞退の届出は「にしのみやスマート申請」を利用してオンラインで申請することもできます。こちらのリンク(外部サイト)新規ウインドウで開きます。からログインし、「個人向け手続き」のカテゴリ「子育て」の手続き一覧のうち「物価高対応子育て応援手当の拒否の届出」からお手続きください。

(2)西宮市以外の市町村から令和7年9月分の児童手当を受け取っていた(その後、西宮市に転入した)方

令和7年9月分の児童手当を支給していた市町村から応援手当が振り込まれます。申請手続きは不要ですが、詳細は令和7年9月分の児童手当を支給していた市町村へお問合せください。

(3)(公務員だった)当時の職場から令和7年9月分の児童手当を受け取っていた(その後、退職した)方

後記の「公務員の方」の「1.令和7年9月分の児童手当を現在の職場から受け取っていた方」と同様です。

(※1)令和7年9月分の児童手当は令和7年10月15日に振り込まれたものです。

2.令和7年9月1日から令和7年12月31日までの間に子どもが生まれた方

西宮市で新生児の児童手当の新規認定の申請が済んでいましたら(※2)、児童手当の支給情報を活用し、西宮市から令和8年2月26日に応援手当も児童手当登録口座に振り込みますので、申請手続きは不要です。

令和8年2月上旬に支給対象者へ応援手当の案内チラシ等を送付しますので詳細をご確認ください。

なお、応援手当の受取りを辞退される方は、令和8年2月17日(火曜日)までに上記の案内チラシに同封されている届出書を西宮市子育て手当課へご提出ください。受取辞退の届出は「にしのみやスマート申請」を利用してオンラインで申請することもできます。こちらのリンク(外部サイト)新規ウインドウで開きます。からログインし、「個人向け手続き」のカテゴリ「子育て」の手続き一覧のうち「物価高対応子育て応援手当の拒否の届出」からお手続きください。

3.令和8年1月1日から令和8年3月31日までの間に子どもが生まれた方

令和8年1月5日以降に西宮市役所(本庁)、各支所・サービスセンター、及びアクタ西宮ステーションの窓口で児童手当の新規認定申請手続きをされる際に、あわせて応援手当の申請をしていただきます(※2)。申請期限は出生から3か月以内までです。

申請にもとづき令和8年1月・2月に手続きをされた方は令和8年3月下旬に、令和8年3月以降に手続きをされた方は翌月の下旬に応援手当を支給します。

(※2)他の市町村で新生児の児童手当の新規認定申請をした後に、西宮市へ転入された方については、最初に新生児の児童手当の新規認定申請をした市町村から応援手当は支給されます。支給申請等の詳細については、転入前の市町村(新生児の児童手当の新規認定申請をした市町村)へお問合せください。

4.令和7年9月以降に離婚等により新たに児童手当の受給者となった方

令和8年3月31日までの間に離婚、または離婚協議に伴う別居により新たに児童手当を受け取るようになり、西宮市で児童手当の新規認定申請をした方には(※3)、申請にもとづいて西宮市から応援手当を支給します。

申請対象の方には、令和8年2月下旬以降順次、申請のご案内をご住所へ郵送します。ご案内が届きましたら案内に従って以下ののとおり西宮市子育て手当課へ申請してください。申請を受け付けた翌月下旬に応援手当を振り込みます。

ただし、(元)配偶者から既に応援手当に相当する額の金銭等を受領している(子どものために費消した)場合は応援手当は支給されませんので予めご了承ください。

【申請方法】
ア.オンライン申請(令和8年2月27日から受付開始)

「にしのみやスマート申請」を利用してオンライン申請ができます。「にしのみやスマート申請」のログイン画面(外部サイト)新規ウインドウで開きます。から「個人向け手続き」のカテゴリ「子育て」の手続き一覧のうち「物価高対応子育て応援手当の申請(離婚等世帯)」からお手続きください。

イ.郵送

以下の申請書をダウンロードして印刷し、必要事項を記入し本人確認書類を添付のうえ、西宮市役所子育て手当課(〒662-8567西宮市六湛寺町10番3号)に郵送してください。

【申請書の様式ダウンロード】ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。物価高対応子育て応援手当申請書(離婚等世帯)(PDF:116KB)

ウ.窓口へ来庁

本人確認書類を持参のうえ、西宮市役所本庁舎1階の子育て手当課(15番窓口)へお越しください(受付:平日の9時~17時)

【申請期限】

令和8年4月30日または離婚等から3か月以内までのいずれか遅い日です。

(※3)他の市町村で離婚等による児童手当の新規認定申請をした後に西宮市へ転入された方については、最初に離婚等による児童手当の新規認定申請をした市町村から応援手当は支給されます。支給申請等の詳細については、転入前の市町村(離婚等による児童手当の新規認定申請をした市町村)へお問合せください。

公務員の方

1.令和7年9月分の児童手当を現在の職場から受け取っていた方

以下の申請書の様式をダウンロードし、申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に職場の人事担当部署の証明を受けたうえで、以下の(1)~(3)のとおり申請書を提出してください。
なお、この申請書(証明済のもの)は、職場からも該当する方に配布される予定です
【申請書の様式をダウンロード】ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式第3号)物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(PDF:141KB)

(1)提出先

令和7年9月30日時点で住民票がある市町村

(2)提出期限
  • 令和7年9月30日時点で西宮市に住民票がある方は、(令和8年2月2日から)令和8年4月30日まで(申請を受け付けた翌月下旬に指定の口座へ応援手当を振り込みます)。
  • 令和7年9月30日時点で西宮市以外に住民票がある方は、住民票がある市町村にお問合せください。
(3)提出方法
  • 西宮市に提出する場合は、「にしのみやスマート申請」をご利用ください(令和8年2月2日からご利用できます)。ログイン画面(外部サイト)新規ウインドウで開きます。から「個人向け手続き」のカテゴリ「子育て」の手続き一覧のうち「物価高対応子育て応援手当の申請(公務員)」からお手続きください。なお、西宮市役所子育て手当課(本庁舎1階)に申請書を提出または郵送していただいても構いません。
  • 西宮市以外に提出する場合、提出先の市町村にお問合せください。

2.令和7年9月分の児童手当を現在の職場から受け取っていなかった方

(1)令和7年9月1日から令和8年3月31日までの間に子どもが生まれた方

以下の申請書の様式をダウンロードし、申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に職場の人事担当部署の証明を受けたうえで、以下のア~ウのとおり申請書を提出してください。
【申請書の様式をダウンロード】ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式第3号)物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(PDF:141KB)
ア.提出先

職場から新生児の児童手当の認定を受けた時点で住民票があった市町村

イ.提出期限
  • 提出先が西宮市の場合は、令和8年4月30日または出生日から3か月以内までのいずれか遅い日(申請を受け付けた翌月下旬に指定の口座へ応援手当を振り込みます)。
  • 提出先が西宮市以外の場合は、提出先の市町村にお問合せください。
ウ.提出方法
  • 西宮市に提出する場合は、「にしのみやスマート申請」をご利用ください(令和8年2月2日からご利用できます)。ログイン画面(外部サイト)新規ウインドウで開きます。から「個人向け手続き」のカテゴリ「子育て」の手続き一覧のうち「物価高対応子育て応援手当の申請(公務員)」からお手続きください。なお、西宮市役所子育て手当課(市役所本庁舎1階)へ申請書を提出または郵送していただいても構いません。
  • 提出先が西宮市以外の場合は、提出先の市町村にお問合せください。
(2)市町村から令和7年9月分の児童手当を受け取っていた(その後、公務員に転職した)方

上記「公務員以外の方」の「1.令和7年9月分の児童手当を受け取っていた方」と同様です。

その他注意事項

  • 応援手当にかかる支給決定通知書または振込通知書等は送付しません。児童手当登録口座(公務員の方は指定した口座)の預金通帳等で振込の有無をご確認ください。
  • 公務員の方以外については、応援手当は児童手当の登録口座と同じ口座に振り込みます。児童手当登録口座とは異なる口座への振込はできませんのでご了承ください。
  • 児童手当登録口座を解約した等により応援手当が振込できなくなった場合は、令和8年3月31日までに子育て手当課へご連絡ください。
  • 対象の児童が施設に入所した場合、応援手当は父母等ではなく入所施設に支給される場合があります。
  • 令和7年9月に児童手当の受け取っていても、配偶者が児童手当受給者からのDV被害を受けたため対象児童と一緒に別住所へ避難し児童手当の支給認定申請をした場合は、応援手当は支給されないことがあります。

応援手当Q&A

令和7年9月分児童手当の対象者かどうかの確認はどうすればできますか。

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令和7年9月分児童手当対象者へは令和7年10月15日に西宮市から児童手当の振込をしています。


ただし、例外がありますのでご注意ください。
例)
・書類提出の不備等で児童手当が差止となっていた。
・新規認定時の不備等で児童手当の認定が遅れた。

また、令和7年10月15日に西宮市から児童手当の振込があっても、西宮市からの応援手当の支給対象でない場合もあります。
例)
・令和7年8月中に西宮市から他市に転出した。
・令和7年8月中に離婚等により児童手当の受給対象者でなくなった。
・対象児童が施設に入所した。
・(元)配偶者がDVにより避難し、他市区町村で児童手当の申請を行い認定された。

応援手当の受給口座を変更したい

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応援手当は児童手当の受取に登録している口座に振り込みます。

児童手当の口座を変更することは可能です。ただし、各支給日の10日前までには子育て手当課まで変更届が届いている必要があります。
令和8年2月26日支給の対象者については特に期限が短いためご注意ください。
また、公金登録口座で児童手当の口座登録をしている場合は各支給日の10日前に公金登録口座として登録されている口座を支給口座とします。
口座変更についての詳細は下記担当までご連絡ください。

対象児童として令和7年10月1日以降の新生児のみがある公務員だが、申請は新生児として行うのか、公務員として行うのかどちらか。

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公務員として行ってください。

公務員の方の場合は申請書に職場での「公務員児童手当受給状況証明欄」の証明が必要となります。
まずは、職場での児童手当の申請を行ったあとに、職場から証明を受けた応援手当の申請書を市町村にご提出ください。
もしも、期限までに職場からの申請書がもらえない場合等は担当までご連絡ください。

公務員として職場から9月分の児童手当を受給しているが、令和8年1月に子供が新たに生まれる場合、申請はどのようにすればよいか。

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まとめて申請していただいて構いません。

既に9月児童手当受給児童のための証明を受けており、その後児童出生により、その証明を受けた場合、それらをまとめて申請していただいて構いません。
ただし、9月児童手当受給児童分の申請は4月30日が申請期限となり、10月以降新生児分の申請は4月30日または出生日の翌日から3か月以内のいずれか遅い日となるため、申請期限が違う場合がありますのでご注意ください。
※9月児童手当受給児童分と令和8年3月31日出生児童がある場合
9月児童手当受給児童分については申請期限が4月30日
3月31日出生児童分については申請期限が6月30日
→5月以降にまとめて申請した場合、9月分児童手当受給児童分は申請期限超過のため支給されない
こういった場合は4月30日までに9月分児童手当受給児童分の申請を済ませたうえで、別途新生児分の申請をしてください。

児童手当の受給対象者は配偶者ですが、今後離婚を考えています。応援手当は受給できますか。

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応援手当の受給対象者は児童手当受給対象者である必要があります。

今回物価高対応子育て応援手当の受給対象者は令和7年9月分の児童手当対象者となるため、今後離婚を考えている児童手当の受給対象者でない方は、応援手当の対象になりません。
ただし、応援手当を配偶者から受け取っていない(子どものために使われていない)場合には、令和8年3月31日までに離婚または離婚協議に伴う別居により新たに児童手当の受給者となった方は、応援手当の申請が可能です。
詳細は下記担当までお問い合わせください。

児童手当の制度改正で所得制限がなくなったこと(高校卒業まで対象が拡大したこと)が分かっておらず、児童手当の申請をしていなかった。今から児童手当を申請した場合に応援手当は受給できるか。

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令和8年3月31日までに児童手当の申請を行えば応援手当も受給可能です。

ただし、令和7年9月30日時点で対象児童を養育していなかった場合等受給対象外となる場合があります。
例)
・令和7年9月30日時点で児童が施設に入所していた。
・令和7年9月30日時点で児童あるいは受給者となる者が海外に居住していた。

令和7年9月時点での児童手当受給対象者は配偶者だったが、現在は自分が受給者となっている、この場合物価高対応子育て応援手当はどちらに支給されるか。

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令和7年9月分児童手当の受給者が物価高対応子育て応援手当の支給対象者となります。

ただし、以下のようなときは支給対象者を変更する場合があります。
例)
・令和7年9月分児童手当受給者が亡くなった時
・令和7年9月分児童手当受給者に浪費癖がある等で児童手当の受給者を変更する手続きを行っていた時
・配偶者が令和7年9月分児童手当受給者によるDV被害で他自治体に避難し、児童手当の受給者として認められた時

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お問い合わせ先

物価高対応子育て応援手当担当

電話番号:0798-35-8221

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