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西宮市役所エレベーター内壁面広告主募集

更新日:2025年7月22日

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西宮市が推進している広告事業の1つとして、「西宮市役所エレベーター内壁面広告」の広告主を募集します。
市職員や来庁者が利用するエレベーター内のスペースに広告を掲示しませんか?ご応募をお待ちしています。

募集内容

設置場所

本庁舎エレベーター、第二庁舎エレベーター、東館エレベーター 各1~3機の内壁面
詳しくは、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。広告掲載仕様書(エレベーター内壁面)(PDF:746KB)をご確認ください。

設置場所参考情報

出退勤時や昼休憩時など、多くの職員が1日あたり複数回利用しています。2階以上の部署へ来庁される市民や業者の多くも、エレベーターを利用されています

開庁時間
午前9時から午後5時(土曜・日曜、祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)
※東館は閉庁時間もエレベーター(1号機、2号機)は運行しています。

 主な部署勤務職員数

エレベーター1機あたり

年間稼働時間

本庁舎
(六湛寺町10-3)

市民局、財務局、健康福祉局、政策局、総務局、産業文化局、環境局、こども支援局、教育委員会

1,307人1,309時間

第二庁舎
(六湛寺町8-28)

危機管理センター、消防局、上下水道局、土木局、都市局

573人1,541時間

東館(※)
(六湛寺町3-1)

総合教育センター、選挙管理委員会

82人1,016時間

(※)東館の地下2階から6階部分は公共駐車場(コインパーキング)となっており、駐車場利用者の多くがエレベーターを利用しています。
市役所への来庁者のほか、阪神西宮駅前の駐車場として多くの方に一般利用されており、年間での出庫台数は約31万台となっています。

募集枠数

本庁舎エレベーター 8枠
第二庁舎エレベーター 4枠
東館エレベーター 5枠
※同施設内での掲載位置の指定はできません。また、枠数を変更する場合があります。

広告サイズ

B3サイズ(縦横選択可能)

広告の掲出方法

(1)本庁舎エレベーター ※下記いずれかの方法で提出
・マグネットシートに広告を印刷したもの
・ラミネート加工した広告をマグネットシートに貼付けたもの
・マグネットで取付けできるパネルに広告ポスターを入れたもの

(2)第二庁舎エレベーター、東館エレベーター
・ラミネート加工した広告裏面の各辺に面ファスナーをつけたもの

※エレベーター内壁面へ直接粘着フィルム等の貼付はできません。
※広告作成費用は広告主の負担とします。

広告料等

(1)広告料 1枠につき、月額5,000円以上(税込み)
(2)行政財産目的外使用料
広告を掲出するにあたり、地方自治法第238条の4第7項の規定による行政財産使用許可が必要であり、広告料とは別に行政財産目的外使用料(1平方メートルあたり月額356円:令和7年度)が必要です。

掲出期間

令和7年10月~令和8年3月までの任意の月(複数月申込可、最長6ヶ月)

申込方法

申込期間

令和7年7月22日(火曜日)~8月18日(月曜日)

必要書類

申込書、西宮市暴力団の排除の推進に関する条例に伴う誓約書、広告原案

提出方法

下記の申込先へメール、持参(平日午前9時から午後5時まで)、郵送(必着)により提出してください。
※申込みにあたっては、「広告募集要項」、「広告掲載仕様書」及び「西宮市広告掲載要綱」、「西宮市広告掲載基準」を必ずご確認ください。

決定方法

市で広告掲載の内容について審査後、広告掲載要綱第5条の規定により、広告掲載料が最も高い者から、順次選定し、決定します。なお、広告掲載料が同額であったときは、同要綱第5条(1)の規定により市内に本店、支店、営業所等を有する事業者等を優先するものとします。
広告掲載の可否を決定したときは、その可否にかかわらず結果を申込者に通知します。

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西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 4階

電話番号:0798-35-3475

ファックス:0798-23-3084

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