西宮市役所エレベーター内壁面広告主募集
更新日:2025年7月22日
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西宮市が推進している広告事業の1つとして、「西宮市役所エレベーター内壁面広告」の広告主を募集します。
市職員や来庁者が利用するエレベーター内のスペースに広告を掲示しませんか?ご応募をお待ちしています。
募集内容
設置場所
本庁舎エレベーター、第二庁舎エレベーター、東館エレベーター 各1~3機の内壁面
詳しくは、広告掲載仕様書(エレベーター内壁面)(PDF:746KB)をご確認ください。
設置場所参考情報
出退勤時や昼休憩時など、多くの職員が1日あたり複数回利用しています。2階以上の部署へ来庁される市民や業者の多くも、エレベーターを利用されています
開庁時間
午前9時から午後5時(土曜・日曜、祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)
※東館は閉庁時間もエレベーター(1号機、2号機)は運行しています。
主な部署 | 勤務職員数 | エレベーター1機あたり 年間稼働時間 | |
---|---|---|---|
本庁舎 | 市民局、財務局、健康福祉局、政策局、総務局、産業文化局、環境局、こども支援局、教育委員会 | 1,307人 | 1,309時間 |
第二庁舎 | 危機管理センター、消防局、上下水道局、土木局、都市局 | 573人 | 1,541時間 |
東館(※) | 総合教育センター、選挙管理委員会 | 82人 | 1,016時間 |
(※)東館の地下2階から6階部分は公共駐車場(コインパーキング)となっており、駐車場利用者の多くがエレベーターを利用しています。
市役所への来庁者のほか、阪神西宮駅前の駐車場として多くの方に一般利用されており、年間での出庫台数は約31万台となっています。
募集枠数
本庁舎エレベーター 8枠
第二庁舎エレベーター 4枠
東館エレベーター 5枠
※同施設内での掲載位置の指定はできません。また、枠数を変更する場合があります。
広告サイズ
B3サイズ(縦横選択可能)
広告の掲出方法
(1)本庁舎エレベーター ※下記いずれかの方法で提出
・マグネットシートに広告を印刷したもの
・ラミネート加工した広告をマグネットシートに貼付けたもの
・マグネットで取付けできるパネルに広告ポスターを入れたもの
(2)第二庁舎エレベーター、東館エレベーター
・ラミネート加工した広告裏面の各辺に面ファスナーをつけたもの
※エレベーター内壁面へ直接粘着フィルム等の貼付はできません。
※広告作成費用は広告主の負担とします。
広告料等
(1)広告料 1枠につき、月額5,000円以上(税込み)
(2)行政財産目的外使用料
広告を掲出するにあたり、地方自治法第238条の4第7項の規定による行政財産使用許可が必要であり、広告料とは別に行政財産目的外使用料(1平方メートルあたり月額356円:令和7年度)が必要です。
掲出期間
令和7年10月~令和8年3月までの任意の月(複数月申込可、最長6ヶ月)
申込方法
申込期間
令和7年7月22日(火曜日)~8月18日(月曜日)
必要書類
申込書、西宮市暴力団の排除の推進に関する条例に伴う誓約書、広告原案
提出方法
下記の申込先へメール、持参(平日午前9時から午後5時まで)、郵送(必着)により提出してください。
※申込みにあたっては、「広告募集要項」、「広告掲載仕様書」及び「西宮市広告掲載要綱」、「西宮市広告掲載基準」を必ずご確認ください。
決定方法
市で広告掲載の内容について審査後、広告掲載要綱第5条の規定により、広告掲載料が最も高い者から、順次選定し、決定します。なお、広告掲載料が同額であったときは、同要綱第5条(1)の規定により市内に本店、支店、営業所等を有する事業者等を優先するものとします。
広告掲載の可否を決定したときは、その可否にかかわらず結果を申込者に通知します。
ダウンロード
広告募集要項((エレベーター内壁面)(PDF:208KB)
広告掲載仕様書(エレベーター内壁面)(PDF:746KB)
広告申込書(エレベーター内壁面)(ワード:20KB)
西宮市暴力団の排除の推進に関する条例に伴う誓約書(ワード:18KB)
西宮市広告掲載要綱(PDF:101KB)
西宮市広告掲載基準(PDF:234KB)
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