建築物省エネルギー法による基準適合義務等について
更新日:2022年9月30日
ページ番号:26715743
新型コロナウイルス感染拡大の防止に係る取組み
建築物省エネの窓口への持参による受付に加え、郵送でも受け付けます。
郵送受付に際し、以下の点にご注意下さい。
郵送費用は、申請者様のご負担となります。
申請書類一式を市が受け取った時点で、受付と扱います。
ただし、書類の不足や誤記等の不備により受付と扱えない場合がありますので、発送前に今一度ご確認下さい。
郵送時の書類紛失等について、市はその責を負いません。
今後、感染状況や受付状況が変化した場合は、本取組み内容を変更することがあります。
※その他詳細な郵送方法については、下記リンクをご確認ください。
省エネ・CASBEE郵送による受付申請について(PDF:202KB)
建築物省エネルギー法による基準適合義務等について
床面積の合計が300平方メートル以上の建築物の新築、増築、改築を行う場合には所管行政庁に省エネルギー措置の届出が必要です。
また、床面積の合計が300平方メートル以上の非住宅の建築物の新築、改築、増築を行う場合については、省エネ基準の適合が必要となります。
省エネ措置の届出は着工21日前までに、適合については、その工事に着手する前に省エネ計画を提出し、所管行政庁、又は登録省エネ判定機関による省エネ適合性判定を受けることが必要となります。
(適合性判定を受けるものについては、届出の必要はありません。)
※適合義務・適合性判定の必要な建築物
- 特定建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物)の新築
- 特定建築物の増改築(非住宅部分の増改築の規模が300平方メートル以上であるものに限る)
- 増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る)
ただし、平成29年4月1日施行の際、現に存する建築物については、「非住宅に係る増改築部分の床面積の合計」が「増改築後の特定建築物に係る延べ面積」の2分の1以下の場合は、適合義務・適合性判定は不要となります。(ただし、300平方メートル以上の増改築の場合は届出が必要)
詳しくは 国土交通省ホームページ(外部サイト)及び省エネサポートセンター(外部サイト)
を参照ください。。
・国様式(国土交通省ホームページ(外部サイト)からダウンロードしてください。)
・市様式(2022年10月1日以降の申請)(ワード:121KB)
・市様式(2022年9月30日迄に受付申請したもので、10月1日以降に変更申請する場合)(ワード:121KB)
・変更床面積算定表(エクセル:39KB)
建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について
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お問合せ先
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3742
ファックス:0798-36-3795
vo_kensinsa@nishi.or.jp
