中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について
更新日:2026年7月21日
ページ番号:99521108
お知らせ
今般、受注者が安心して施工・受注できる環境を整備する観点から、供給の偏りや流通の目詰まりが発生しているナフサを由来とする建設資材(以下、「調達検討資材」)について、代替資材の調達や流通経路の見直しによる調達を行う場合などに、調達変更により必要となる経費(以下、「別途調達経費」)を設計変更により計上する運用を実施します。
今回の運用は兵庫県の運用を準用するものです。詳しくは、兵庫県ホームページに掲載されている「中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について」(外部サイト)
をご参照ください。
なお、運用に当たっては、発注者にて十分に妥当性の確認を行います。
1.対象工事
西宮市が発注する全ての工事とする。
2.調達検討資材
ナフサを由来とする建設資材とする。
3.設計変更の流れ
・受注者から調達検討資材に関する協議があった場合には、発注者は、調達検討資材に該当するか否かを確認すること。
・調達検討資材について、別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議する。なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。
(1)調達検討資材の代替資材を調達した場合(代替資材の比較検討を行ったものに限る)
(2)調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合(見積参考図書等に調達先等を示している場合に限る)
(3)調達検討資材を調達した場合(ただし別途調達経費を含む)
・受注者から、別途調達経費に係る証明書類(実際の取引伝票等)の提出があった場合には、妥当性を十分に確認した上でその別途調達経費を基に設計図書に反映し、設計変更(必要に応じて工期変更)を行うものとする。
4.適用
・令和8年8月1日以降に入札契約手続きを開始する工事に適用する。
・令和8年7月31日以前に入札契約手続きを開始した工事(既契約工事を含む)については、受発注者間で協議が整ったものから適用する。