このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

開発許可(都市計画法)【許可が必要な開発行為】

更新日:2023年8月1日

ページ番号:28504305

許可が必要な開発行為

市街化区域内の500平方メートル以上の土地において、建築物の建築又は特定工作物の建設を目的として以下の行為を行おうとする場合は、あらかじめ都市計画法第29条の開発許可が必要です。

土地の区画の変更

 道路、水路などの公共施設の整備を伴って、土地の区画を変更する場合

土地の形状の変更

 切土又は盛土を行う土地の面積の合計が500平方メートル以上、かつ、切土高さ又は盛土高さの最大値が50センチメートル以上の造成を行う場合

土地の性質の変更

 500平方メートル以上の宅地以外の土地の用途を変更して宅地とする場合
 
市街化調整区域内での建築行為、開発行為については、資料等を持参のうえ、開発審査課までご相談ください。

ダウンロード

リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合せ先

開発審査課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3492

本文ここまで


以下フッターです。

西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

支所・サービスセンターなどについてはこちら

Copyright 1997 Nishinomiya City
フッターここまでページの先頭へ