【注意】
ビル• マンション等所有者
受水槽の適正管理を

ビル・マンション等に設置の受水槽(貯水槽水道)は、容量の大小を問わず、設置者(建物所有者等)が維持管理をする必要があります。
- 正しく管理しましょう
-
- 水槽の清掃
- 設備の点検・改善
- 水質検査の実施
正しい管理方法など詳しくは、市のホームページで確認を
【市ホームページ】受水槽(貯水槽水道)の適正管理について
【問合せ】給水装置課(0798・32・2229)
2025年6月25日 第1690号
ビル・マンション等に設置の受水槽(貯水槽水道)は、容量の大小を問わず、設置者(建物所有者等)が維持管理をする必要があります。
正しい管理方法など詳しくは、市のホームページで確認を
【市ホームページ】受水槽(貯水槽水道)の適正管理について
【問合せ】給水装置課(0798・32・2229)