【7月1日受付開始】
国民健康保険 限度額適用認定証
引き続き必要な人は申請を

国民健康保険の「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日です。引き続き必要な人は、7月1日以降に申請をしてください。
なお、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を利用する人は、原則申請不要です。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

高額な療養を受ける場合、「限度額適用認定証」と被保険者証等(国民健康保険被保険者証または資格確認書)を医療機関等に提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までになります(70歳以上の人は高齢受給者証も提示)。
また、住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、入院時の食事代も減額することができます。

マイナ保険証が利用可能な医療機関等では、マイナ保険証の提示または被保険者証等の提示と情報提供への同意で、窓口での支払いが自己負担限度額までとなるため、原則、認定証の申請が不要です

  • ※国民健康保険料の滞納がある場合や、所得の申告がない場合は申請が必要
  • ※直近12カ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の人が、入院時食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途長期認定申請が必要

70歳以上で次の所得区分の世帯の人は、高齢受給者証の提示により窓口での支払いが自己負担限度額までとなるため申請不要

  • 課税所得が690万円以上の人がいる世帯
  • 住民税非課税世帯を除く、課税所得が145万円未満の人のみの世帯

※詳しくは市のホームページで確認を

【問合せ】国民健康保険課(0798・35・3120)

後期高齢者医療制度に加入している人へ

後期高齢者医療制度の限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度区分が併記された資格確認書をすでに持っている人は交付申請不要。(7月中旬に限度区分が併記された資格確認書を送付予定)

【問合せ】高齢者医療保険課(0798・35・3192)

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