個人住民税
同一生計配偶者の定額減税

令和6(2024)年度の個人住民税で対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者の定額減税を、令和7(2025)年度の個人住民税で行います。申請は不要で、減税後の金額は納税通知書でお知らせします。

対象者
納税義務者本人の令和6年中の合計所得金額が1000万円超1805万円以下で、生計を一にする配偶者(令和6年中の合計所得金額が48万円以下で、国外居住者を除く)を有する人
減税額
令和7年度個人住民税の所得割から1万円

【問合せ】市民税課(0798・35・3212)

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