【募集終了】西宮市スポーツ推進委員の公募について
更新日:2023年1月31日
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募集は終了いたしました
スポーツ推進委員とは?
スポーツ推進委員は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、西宮市が委嘱する非常勤職員です。
スポーツ推進委員規則の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに、住民に対するスポーツの実技の指導、その他スポーツに関する指導・助言等を行い、行政と共に地域スポーツの推進を目的として活動しています。
募集委員
西宮市スポーツ推進委員
応募資格
(1)西宮市内に住所を有する方(住民登録している方)
(2)令和5年4月1日現在の年齢が満20歳以上70歳未満の方
(3)毎月第2水曜日の午後に開催される定例研修会に出席できる方(ただし、8月・12月は除く。)
(4)「西宮市スポーツ推進委員規則」第2条に定める職務(以下、ア~キ)を担える方
ア 住民にスポーツの実技の指導を行うこと
イ 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること
ウ 行政機関が行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること
エ スポーツ団体その他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること
オ 住民のスポーツについての理解を深めること
カ 市におけるスポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと
キ 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツに関する指導及び助言を行うこと
(5)西宮市スポーツ推進委員協議会の一員として活動できる方
(6)原則として居住地区のスポーツクラブ21の一員として、地域スポーツの振興に取り組むことができる方
募集人数
若干名
なお、スポーツ推進委員は、公募以外に地区推薦スポーツ推進委員として91名分の枠があります。
スポーツ推進委員について(概要)
- 身分 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定による非常勤職員
- 任期 2年間(令和5年4月1日から令和7年3月31日まで)
- 報酬 月額13,900円(税込) 報酬額は「特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償条例」による。
- 委嘱と解嘱 下記参照
ア 委嘱
社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び市内に住所を有する者で、職務を行うために必要な熱意と能力を有するものの中から、市長が委嘱します。
イ 解嘱
市長は、委員が心身の故障のため職務を行うことができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない非行があると認める場合は、解嘱することができます。
リンク
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 8階
電話番号:0798-35-3567
ファックス:0798-35-4045
k_shatai@nishi.or.jp
