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スポーツ推進委員

更新日:2017年4月20日

ページ番号:22840443

スポーツ推進委員とは

 昭和32年の文部次官通達により体育指導委員制度が発足し、昭和36年に制定された「スポーツ振興法第19条」において、教育委員会が委嘱する特別職の非常勤公務員として、体育指導委員は位置づけられました。

 スポーツ振興法が50年ぶりに全面的に改正されたスポーツ基本法が、平成23年8月24日に施行され、改めてスポーツの理念を定め、国及び地方公共団体の責務やスポーツ団体の努力などが定められました。
 本法では、従来の「体育指導委員」は、「スポーツ推進委員」とみなすことと規定されています。

 また、新たに「連絡調整等の職務」が加わり、地域スポーツの推進役であるスポーツ推進委員のコーディネーターとしての役割が期待されています。

 西宮市では、各地区のスポーツクラブ21から推薦を受けた市民と、公募により採用された市民がスポーツ推進委員として委嘱されています。

 スポーツ推進委員は、運動・スポーツ活動における地域と行政の連絡調整を図るとともに、生涯スポーツの振興と地域のスポーツ推進のため、地域のスポーツ活動や西宮市の体育行事に協力しています。

スポーツ推進委員の職務

 スポーツ推進委員の職務は、西宮市スポーツ推進委員規則第2条に定められています。

 (1)住民にスポーツの実技の指導を行うこと。
 (2)住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
 (3)行政機関が行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
 (4)スポーツ団体その他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。
 (5)住民のスポーツについての理解を深めること。
 (6)市におけるスポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
 (7)前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツに関する指導及び助言を行うこと。

スポーツ推進委員の活動

 スポーツ推進委員は、西宮市スポーツ推進委員規則第2条に基づき、以下のような研修に参加して研鑽を図るとともに、事業の運営をしています。

1 研修の受講

  • 定例研修会(8月・12月を除く毎月開催。)

  • 阪神南地区スポーツ推進委員会定期総会・実技研修会

  • 兵庫県スポーツ推進委員中央研究協議会

  • 近畿スポーツ推進委員研究協議会

  • 全国スポーツ推進委員研究協議会 など

2 事業の運営・運営協力

  • 市民スポーツ交流事業

  • 各種スポーツ事業

  • にしのみや甲子園ハーフマラソン

  • 神戸マラソン など

定例研修会

※詳細は、下記リンク先をご覧ください。

リンク

西宮市スポーツ推進委員協議会

 スポーツ推進委員が機能的に職務を遂行し、緊密な連携による組織的実践活動を通じて、市民のスポーツ推進に寄与することを目的として、西宮市スポーツ推進委員協議会を組織しています。
 詳細は、下記リンクをご覧ください。

 西宮市スポーツ推進委員協議会では、以下の事業を行っています。

 (1)西宮市のスポーツ、レクリエーションに関する事業
 (2)会員の資質向上を図るための研究会等の開催。
 (3)生涯スポーツの調査研究
 (4)スポーツ、レクリエーションの啓発
 (5)その他運動、スポーツ、レクリエーションに関係する事業

リンク

お問い合わせ先

文化スポーツ課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 8階

電話番号:0798-35-3567

ファックス:0798-35-4045

お問合せメールフォーム

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