更新日:2022年5月11日
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本市では、震災の影響と産業構造の変化による工場や社宅等の企業所有地の転用が進み、大規模小売店舗への土地利用の転換が顕著となっています。
大規模小売店舗は、地域の生活環境や工場等の操業環境並びに既存の商業集積に影響を与える可能性のある施設であるため、市としては、その立地に際して、まちづくりの観点から、良好な都市環境の形成のために商業集積のあり方について適切な対応を行う必要があります。
このため、「良好なまちづくりのための商業環境形成指導要綱」を定め、大規模小売店舗の設置者に対して、大規模小売店舗立地法の届出を行う前に、構想段階での届出をしていただき「商業立地ガイドライン」によりまちづくりへの協力を求めています。
平成16年11月1日から施行しています。
小売店舗を含む開発事業に係る土地の面積が1,500平方メートル以上又は店舗面積が1,000平方メートルを超える開発事業(店舗面積:大規模小売店舗立地法と同じ考え方)
開発構想(変更)届の提出時には、下記「開発構想届(第6条関係)」(「開発構想変更届(第8条関係)」)に加えて
を提出してください。
上記の「良好なまちづくりのための商業環境形成指導要綱」には該当しないが、
店舗面積500平方メートル以上1,000平方メートル以下の小売店舗(飲食店を除き、物品加工修理業を含む)を設置する場合、「開発事業等に伴う小売店舗の設置のための協議に係る事務処理要綱」に基づき、市へ「小売店舗出店計画概要届出書」の提出が必要です。
小売店舗出店計画概要届出書の提出時には、下記「小売店舗出店計画概要届出書」に加えて
を提出してください。