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商業立地ガイドラインに適合した開発構想届の提出について

更新日:2025年9月16日

ページ番号:61886369

 本市では「良好なまちづくりのための商業環境形成指導要綱」を定め、要綱の目的に沿う形で「商業立地ガイドライン」を策定しております。
 一定の要件に該当する大規模小売店舗の設置者に対し、大規模小売店舗立地法の届出を行う前に、ガイドラインを遵守した「開発構想届」を提出していただくことで、地域と調和したまちづくりへの協力を求めています。
 
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。良好なまちづくりのための商業環境形成指導要綱(PDF:347KB)

 本市では、震災の影響と産業構造の変化による工場や社宅等の企業所有地の転用が進み、大規模小売店舗への土地利用の転換が顕著となっています。
 大規模小売店舗は、地域の生活環境や工場等の操業環境並びに既存の商業集積に影響を与える可能性のある施設であるため、市としては、その立地に際して、まちづくりの観点から、良好な都市環境の形成のために商業集積のあり方について適切な対応を行う必要があり、平成16年11月1日より本要綱を施行しました。

 小売業を営む店舗が入居する施設で次のどちらか、または両方の要件に該当する場合、開発構想届の提出が必要となります。

要件内容備考
A店舗面積が1,000平方メートル超の開発事業

・店舗面積とは延床面積の内、小売業を行うための店舗の用に供される床面積を指します
・飲食業は除き、物品加工修理業は含みます

B

小売店舗を含む開発事業に係る土地の面積が
1,500平方メートル以上の開発事業

・小売店舗の面積大小に関係はありません

 

提出書類

  1. ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。開発構想届(第6条関係)(ワード:37KB) (様式ダウンロード可能)
  2. 付近見取図 (届出に係る土地の区域を示したもので、縮尺が2,500分の1程度のもの)
  3. 土地利用計画図・平面図・立面図 (施設の配置に係る構想を示す図面)
  4. 現況写真・位置図 (開発事業に係る区域の土地及びその周辺の状況を示す写真)
  5. 委任状 (申請代理人が届け出を行う場合) ※任意様式・押印した原本が必要
  6. 【変更の場合のみ】ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。開発構想変更届(第8条関係)(ワード:39KB) (様式ダウンロード可能)

 商業立地ガイドラインでは市内を11のゾーンに分類し、それぞれに店舗面積の望ましい上限等を設定しています。
 以下の手順で商業立地ガイドラインに適合しているかご確認ください。
 

  1. 開発する場所が属するゾーンをこちらの区分図でご確認ください
    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。商業立地ガイドライン・ゾーン区分図(北部)(PDF:773KB)
    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。商業立地ガイドライン・ゾーン区分図(南部)(PDF:1,106KB)
     
  2. ゾーン毎に設定された「望ましい店舗面積」となっているかご確認ください

望ましい店舗面積一覧


※スマートフォン等、画像がうまく表示されない場合はこちら(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ゾーン毎の望ましい店舗面積一覧表(PDF:203KB))で確認してください。

※商業立地ガイドラインでは、店舗面積の望ましい上限のほか、現状、問題点、まちづくりの方向、商業集積の考え方等を公表しております。詳しくは以下のガイドラインで確認してください。

 

 上記の「良好なまちづくりのための商業環境形成指導要綱」には該当しないが、店舗面積が500平方メートル以上1,000平方メートル以下(飲食店を除き、物品加工修理業を含む)の開発事業を行う場合は、「開発事業等に伴う小売店舗の設置のための協議に係る事務処理要綱」に基づき、市へ「小売店舗出店計画概要届出書」の提出が必要です。

 
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。開発事業等に伴う小売店舗の設置のための協議に係る事務処理要綱(PDF:70KB)

 

 提出書類

1.ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。小売店舗出店計画概要届出書(ワード:34KB) (様式ダウンロード可能)
2.付近見取図・位置図・現況写真 (建物の位置を示す図面)
3.土地利用計画図・平面図・立面図 (店舗の用に供される部分を表示した図面)
4.委任状委任状 (申請代理人が届け出を行う場合) ※任意様式・押印した原本が必要

複数のゾーンにまたがる開発の場合はどのゾーンの上限面積を確認すればいいか

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開発する土地の過半が属するゾーンの上限面積をご確認ください

複数のテナントが入る商業施設の場合、店舗面積の判定は合算するのか

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複数テナントの店舗面積を合算します

幹線道路であるかどうかはどう判断するのか

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概ね16m以上(歩道部分含む)あるかどうかで判断します

複数の施設(棟)を建築する場合、店舗面積の上限はどう考えるのか

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複数施設を一体として利用できる状態である場合は、複数棟の店舗面積を合算します。
例えば共通駐車場があり、公道を通らずに行き来できる場合は一体として利用できる状態と判断します。

店舗面積に該当する具体的な例を教えてください

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店舗面積に含める部分
 売場、ショーウィンドウ、ショールーム 等
 
店舗面積に含めない部分
 階段、ES、EV、トイレ、事務室、バックヤード、風除室(※) 等
 
※実際に物品の売買(自動販売機を含む)を行っている場合は売り場として判断します

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お問い合わせ先

商工課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 8階

電話番号:0798-35-3387

ファックス:0798-35-4045

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