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行政財産の目的外使用に係る使用料等の減免状況

更新日:2023年12月28日

ページ番号:55167642

行政財産の目的外使用に係る使用料等の減免状況

 本市の庁舎や公共施設などの行政財産の目的外使用許可及び公有財産の貸付け(以下「使用許可等」)の取扱いについては、西宮市行政財産使用料条例(昭和43年西宮市条例第46号)その他の規定に基づいて運用しています。
 また、使用許可等に際して、公共団体や公共的団体等が、公共用や公益事業を行うために使用する場合など、減免条件を満たす場合には、使用料・貸付料を減免しています。
 本市が使用許可等を行なっている土地・建物等の減免状況(減免前使用料等、減免額、実際の徴収額等)について毎年公表します。

 なお、下記に該当するものは除外しています。
(1) 使用料・貸付料の減免を行なっていないもの
(2) 使用許可等の期間が1年未満のもの
(3) 本市の機関(地方公営企業は除く。)が公有財産を使用しているもの
(4) 道路法に基づく道路占用の許可、都市公園法に基づく都市公園の占用許可等を行なっているもの
(5) 地下埋設物、架空の工作物の設置等に際して、道路占用料徴収条例別表を準用し、使用料等を算定しているもの
(6) 個人に対して使用許可等を行っているもの

(注)貸付料が無償(減免率:100%)の物件(「固定資産仮評価額」に基づき算出しているものは除く。)について、減免前使用料・貸付料(年額)欄には、仮に試算した参考金額を記載しており、実際の貸付料額とは異なります。

行政財産の目的外使用に係る使用料等の減免状況一覧表

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お問い合わせ先

管財課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3417

ファックス:0798-34-3754

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