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通話録音装置の貸し出しについて

更新日:2020年11月1日

ページ番号:25229198

通話録音装置の貸し出しについて

悪質な業者からの電話やしつこい勧誘にお困りではないですか?市では高齢者の方を対象に、振り込め詐欺や悪質な電話勧誘等を未然に防ぐ通話録音装置【振込め詐欺見張隊(新117)】を無償で貸し出ししています。
ただし、台数に限りがありますので、貸し出しを希望される方は事前に消費生活センターまでご連絡ください。

※黒電話やビジネスフォン、他のシステム緊急通報機器など)をご利用の場合は、本装置を取り付けられない場合もあります。

通話録音装置【振込め詐欺見張隊(新117)】の特徴

1.警告メッセージ機能

電話着信前、「この電話は振り込め詐欺などの犯罪被害防止のため、会話内容が自動的に録音されます。」と発信者側にアナウンスを流し、振り込め詐欺を抑止します。


2.高音質自動通話録音機能

会話を高音質で録音することができます。録音時間は、60時間または2000件分の通話録音が可能で、これを超えると古いデータから上書きされます。


3.大変だぁ~ボタン

万が一のとき、「大変だぁ~ボタン」を押すことで、あらかじめ登録された電話番号に自動発報します。振り込め詐欺以外にも急な体調不良など、緊急のときにボタンを1回押すだけで身の危険を第三者にお知らせします。(4箇所まで登録可能・110番や119番は登録できません

貸し出しの対象となる方

西宮市民の高齢者(65歳以上)で、下記のいずれかに該当される方

・高齢者のみの世帯の方

・日中に、高齢者のみとなる世帯の方

ただし、以前に申請者または申請者と同一世帯に属する方が通話録音装置の貸与を受けられたことがある場合は、再度の貸し出しはできません。

貸し出し期間

貸し出し承認日の属する月から1年間(貸与期間終了後は返却となります。継続利用はできません。)

その他(注意事項)

・申請時、記入内容や電話機の状況等についてくわしくお話しをお聞きする場合がございます。

・装置の設置については、ご自身(もしくはご家族)で行っていただきます。

・申請書の記入内容に変更があった場合は、届出が必要となりますので、消費生活センターまでお問い合わせください。

・万一、ご自身の故意又は重大な過失により装置を破損、紛失したときは、市が提示する実費(修理又は再購入価格相当分)をご負担していただきます。

・1年間の貸与期間が終了しましたら、消費生活センターまで装置をご持参の上返却していただきます。

詳しくは「通話録音装置貸し出しに関するQ&A」をご覧ください。

申し込みから設置まで

1.申し込み

『西宮市通話録音装置貸与申請書』に必要事項をご記入の上、消費生活センターまでご提出ください。

※来所、ファックス、郵送、メールでの申請が可能です。
※メールで申請される場合、下記の申請書を必ず添付してください。


2.審査

申請書の受付後、市が申請内容を審査します。


3.貸し出し承認(不承認)の決定

『西宮市通話録音装置貸与承認(不承認)通知書』を郵送にて送付します。


4.装置受け取り

上記承認通知書にて貸し出しが承認されましたら、消費生活センターに承認通知書・本人確認書類をご持参の上、装置をお受け取りください。


5.装置の設置

取扱説明書をご覧の上、ご自身(もしくはご家族)で行っていただきます。

装置の設置等についてご不明な点がございましたら、

説明書記載の機器のカスタマーサービスまでお問い合わせをお願いします。

特殊詐欺被害に遭わないために

以下の対策を参考に、不審な電話には、十分に気を付けましょう。

・通話録音装置や録音機能付き電話機の購入。(家電販売店にお問い合わせください)

・在宅の際も留守番電話に設定しておく。

・家族など親族を名乗る電話はいったん切り、前から知っている電話番号にかけなおす。

・合言葉を決める等、家族と普段から連絡を取り、対策を話し合う。

・不審な電話に出てしまった場合、お金の話は絶対にしない。

・不審と感じたら、警察、消費生活センター、家族に相談する。

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お問い合わせ先

消費生活センター

西宮市北口町1-1 アクタ西宮 西館 3階

電話番号:0798-69-3156

ファックス:0798-69-3162

お問合せメールフォーム

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