固定資産税(土地)の軽減・減免等
更新日:2023年2月15日
ページ番号:32552215
共用私道等の軽減措置
私人が所有している土地の内、その全部又は一部を公道(公衆用道路)あるいは共用私道に提供している場合は、申請により次のように軽減します。
ただし、その範囲が図面上明確に区分できていることが必要です。
区分 | 軽減の割合 | 要件 |
---|---|---|
公衆用道路 | 非課税 | (1)次の要件をすべて満たす道路
(2)下記共用私道の要件を満たしている建築基準法上の道路 |
共用私道 | 宅地価格の10分の1に軽減 | 次の要件をすべて満たす道路
|
※公衆用道路又は共用私道として非課税又は軽減されている土地であっても、以下のように上記要件を満たさなくなった場合は、非課税措置又は軽減措置が適用されなくなることがあります。
例)
・公衆用道路の場合は道路の両端又は一端が、共用私道の場合は道路の両端が公道に面しなくなった。
・物が置かれる等して通行が阻害されていることが常態となっている。
・一部又は全部が建物等構築物の敷地となっている。
・公衆用道路の場合は、「関係者以外通行禁止」の趣旨の表示物が設置されている。
《申請書類》
固定資産税等の非課税・軽減申請書
該当部分の面積を測量した図面(建築確認申請時の図面等)
宅地内の「がけ地」による評価額の減額
宅地内でがけ地・法面等で使用できない部分がある場合、要件を満たせば、申請により評価額の減額を行います。
その他
所有している土地の全部又は一部について、公共用地等として利用されている場合、申請により税額軽減等ができる場合があります。ご相談ください。
お問い合わせ先
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