市税の口座振替制度(概要)
更新日:2025年10月21日
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口座振替は、指定した預貯金口座から、納期限の日に自動的に引き落として納税する、安心・便利な制度です。
納税に出向く必要もなく、納め忘れもありません。
口座振替できる市税の種類
- 市県民税・森林環境税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
※固定資産税に償却資産も含まれるため、償却資産についても口座振替できます。
※市県民税・森林環境税(特別徴収)、法人市民税等のほか、納期限の過ぎた市税、随時分や過年度分は対象外です。
申込み方法によって対象金融機関が異なります。お手数ですが各リンク先にてご確認ください。
法人口座や当座預金の申込みは(3)の方法のみとなります。
(1)インターネットで申込む場合
(2)市役所・支所の窓口で申込む場合
(3)金融機関・郵便局の窓口で申込む場合
口座振替日(令和7年度)
口座振替日は、各納期の最終日です。
振替日当日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が振替日となります。
一括振替の場合は、1期振替時に2期から4期もあわせて振替いたします。
| 税目 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
|---|---|---|---|---|
| 固定資産税・都市計画税 | 6月2日 | 7月31日 | 12月25日 | 3月2日 |
| 市県民税・森林環境税(普通徴収) | 6月30日 | 9月1日 | 10月31日 | 2月2日 |
| 軽自動車税(種別割) | 6月2日 | なし | なし | なし |
すでに口座振替をご利用されている方からよくあるお問合せ
上記いずれかの申込み方法で、改めてお申込みいただくことで変更できます。
上書き登録になるため、変更前の金融機関での手続き等は不要です。
その他注意事項
- 振替を行わない期間が2年(市県民税については5年)続いた場合、継続は行いません。
- 固定資産税について、登記を変更した場合は振替の継続を行わない可能性があります。
- 市外へ一度転出し、再度転入された場合は振替の継続を行わない可能性があります。
- 金融機関の合併、統合があった場合は新金融機関でも取扱いします。
- 次の金融機関では、納付書(地方税統一QRコードが印字された納付書は除く)での収納は廃止されましたが、口座振替は継続しております。
三菱UFJ銀行、りそな銀行、関西みらい銀行、但馬銀行
お問い合わせ先
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