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台風等の災害時における施設のキャンセル・還付基準について

更新日:2021年9月22日

ページ番号:76898044

台風接近に伴う施設のキャンセルについて

台風接近に伴い、施設のキャンセルをご希望される方は、事前に施設までご連絡いただきますようお願いします。

受付時間

勤労会館・勤労青少年ホーム:平日8:45~17:30(土曜・日曜・祝日を除く)
電話番号:0798-34-1662

台風等の災害時における還付について

災害時等における還付基準

台風等の災害時において施設の使用ができなかった場合に、お支払いいただいた使用料の全額を還付する基準は下記のとおりです。
当該施設より個別に還付の案内は致しませんので、自己申告にて窓口で必要書類等を添えて手続きしていただく必要があります。

(1)施設の管理上の都合により、使用許可を取消した場合
(2)台風等の接近に伴い、施設利用を取消した場合

還付手続きに必要なもの

(1)使用許可書
(2)代表者の印鑑(団体の場合は、団体の印鑑及び代表者の印鑑)
(3)代表者名義の振込口座が確認できる書類(口座振込による還付となります)
   ※使用許可書の代表者と同じ名義であることをご確認ください。

使用料還付に係る事務処理要綱ダウンロード

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お問い合わせ先

労政課

西宮市松原町2-37 勤労会館内

電話番号:0798-34-1662

ファックス:0798-34-2888

お問合せメールフォーム

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