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【消防局】住宅用火災警報器及び感震ブレーカーの「取付支援」のお知らせ

更新日:2025年6月27日

ページ番号:49777348

住宅用火災警報器とは

火災により発生する煙や熱を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。通常は、感知部と警報部が1つの機器の内部に包含されていますので、機器本体を天井や壁に設置するだけで、機能を発揮します!
西宮市火災予防条例では、一般住宅もしくは自動火災報知設備が設置されていないマンション等共同住宅への設置を義務付けています。
設置場所は以下のとおりです。

住宅用火災警報器のイラスト


  • 就寝の用に供する居室
  • 台所の用に供する居室
  • 住宅内の階段の上端

感震ブレーカーとは

地震の揺れを感知すると、自動的にブレーカーを落として電気を止めてくれる機器です。東日本大震災では、発生した火災のうち、過半数が電気関係による出火でした。地震の揺れにより電気ストーブが転倒し、周囲の可燃物に着火したり、家具の転倒により配線が下敷きや引張により損傷し、停電復旧時に通電した時にショートし火災が発生する事例が報告されています。
《詳しくはコチラ》
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。地震による電気火災対策を(総務省消防庁)(PDF:476KB)

住宅用火災警報器及び感震ブレーカーの「取付支援」をしています!

西宮市消防局では、住宅用火災警報器または感震ブレーカーを取り付けることができない高齢者世帯等を対象に、消防職員が直接ご自宅に訪問して取付けや取替えのお手伝いをしています。


対象者

西宮市内に居住し、設置することが困難な方のうち、

次のいずれかの条件を満たす方のみの世帯。

  • 65歳以上の方
  • 身体障害者手帳の交付を受けている方

取付支援の条件等

  1. 取付けを希望する住宅用火災警報器または感震ブレーカーをご自身で事前に準備してください。
  2. 取付けに必要なネジ等の部品を併せて準備してください。
  3. 電気配線等の工事を伴う取付けは行いません。
  4. 取付けの際には、立会いをお願いします。

取付支援の流れ

  1. まずは、支援の対象世帯であるかを確認してください。
  2. 取付支援に係る申請書(※下記参照)を消防局予防課に直接または郵便、FAXで提出してください。
  3. 消防局予防課で、申請内容を審査し、支援を決定した場合、取付日時の調整をします。
  4. 取付日までに、住宅用火災警報器または感震ブレーカーをご自身で準備してください。
  5. 消防職員が、訪問し購入いただいた住宅用火災警報器または感震ブレーカーを取り付けます。

 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。取付支援に係る申請書(ワード:16KB)(申請書は、市内各消防署の受付でも取得できます)

注意事項

  1. 受付時間 平日8時45分から17時30分 取付時間 平日10時00分から16時00分 
  2. 住宅用火災警報器、感震ブレーカーの取付けについては無償ですが、申込者がご自身で機器をご用意していただきます。
  3. 取付けは、消防職員が業務の合間に行いますので、火災等の災害が発生した場合は、取付日を後日とさせていただく場合があります。
  4. 賃貸住宅にお住いの場合は、取り付けることに対し、所有者の承諾が必要です。
  5. 消防では、住宅用火災警報器、感震ブレーカーの販売は行っておりません。悪質な訪問販売等には、ご注意ください。
  6. 住宅用火災警報器、感震ブレーカーはネジで取付けできるもの等、取付が容易なものに限定し、電気配線等の工事が必要なものは対象としません。

問い合わせ先
住宅用火災警報器取付支援に関するお問い合わせは、
予防課予防係 電話番号0798(32)7313、7316
       FAX番号0798(36)2475 までお願いします。

関連情報

住宅用火災警報器の設置状況調査結果が発表されました。

FAQマーク

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お問い合わせ先

消防局 予防課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎2階

電話番号:0798-26-0119

ファックス:0798-36-2475

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