要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
更新日:2022年11月11日
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平成29年6月に、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」という。)が改正され、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者又は管理者による、避難確保計画の作成及び市長への報告並びに同計画に基づく訓練の実施が義務付けられました。
対象施設の所有者又は管理者様におかれましては、施設利用者の避難の確保を確実なものとするため、以下のとおり必要な対応を実施していただきますよう、よろしくお願いします。
対象施設
対象施設は、洪水浸水想定区域(武庫川、有馬川、夙川)又は土砂災害警戒区域内に位置し、西宮市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた次の施設となります。
なお、西宮市地域防災計画の見直し等に伴い、対象施設に変更が生じる場合があります。
施設が浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在するかどうかは、西宮市防災マップ等で確認することができます。
避難確保計画について
避難確保計画とは
避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。
- 防災体制
- 避難誘導
- 施設の整備
- 防災教育及び訓練の実施
- 自衛水防組織の業務(水防法に基づき自衛水防組織を設置する場合)
- そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための必要な措置
計画の作成について
避難確保計画を実行性のあるものとするためには、施設管理者等の皆様が主体的に作成いただくことが重要です。必要に応じてひな形等を活用の上、各施設の立地条件、周辺状況、利用者の特性や職員体制に応じた避難確保計画を作成してください。
また、既に作成済みの非常災害対策計画等に必要事項を追記して避難確保計画とすることも可能です(既存の計画と兼ねる場合も提出が必要です)。
なお、避難確保計画のひな形を掲載していますが、様式は任意です。既に作成済みで必要事項が記載されている場合は、新たに作り直す必要はありませんので、作成済みのものを提出してください。
まずはこちらをご確認ください。
作成の手引きを確認しましたら、以下のひな形や記載例を参考に作成してください。
(各ひな形等を2021年7月より新しくしています)
(1)非常災害対策計画に追加する場合
高齢者施設・事業所における避難の実効性を高めるために―非常災害対策計画作成・見直しのための手引き(PDF:4,330KB)
非常災害対策計画と避難確保計画を一体的に作成する場合に参考にしてください。
(2)消防計画に追加する場合
※消防計画を修正する場合は、別途、所轄の消防署へも修正した消防計画の提出が必要です。
(3)新規で作成する場合
※記載例をもとに各施設の実態に即した内容に適宜修正してください。
計画の報告について
避難確保計画を作成・変更した際は、遅滞なく、その計画を市長へ報告する必要がありますので、以下の書類を西宮市へ提出してください。なお、軽微な変更(利用者人数や資器材数量のみの変更等)の場合は報告不要です。
提出書類 | 部数 |
---|---|
![]() | 2部 |
![]() | 1部 |
避難確保計画の写し | 1部 |
訓練について
訓練の実施及び報告について
避難確保計画に基づき、「情報収集・伝達」や「避難誘導」等の訓練を年1回以上実施してください。なお、他の規定に基づき既に同様の訓練を実施している場合は、当該訓練をもって代えることができます。ただし、災害の種類によって避難場所や避難経路が異なる場合は、その旨を職員等の関係者に周知願います。訓練実施後、以下の書類を西宮市へ提出してください。
提出先について
来庁される場合
〒662-0918 西宮市六湛寺町8番28号(第二庁舎)
地域防災支援課 避難確保計画担当
郵送される場合
〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号
西宮市地域防災支援課 避難確保計画担当
郵送により提出される場合、報告書に受付印を押印して返送しますので、宛先を明記した返信用封筒(必要料金分の切手貼付)を同封してください。
※提出された「避難確保計画の写し」「チェックリスト」は返却しません。
防災情報の収集手段について
にしのみや防災ネットは、携帯電話やパソコンのメール機能を利用して、あらかじめ登録された方に、西宮市の防災情報、気象警報、緊急情報等を発信するものです。施設利用者の円滑かつ迅速な避難確保を図るため、施設管理者や情報収集担当者等におかれましては、ご登録をお願いします。
参考ページ
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