土砂災害特別警戒区域等の指定に向けた取り組みについて
更新日:2020年10月7日
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兵庫県は、平成26年8月に広島市を襲った土砂災害を受け、県下で土砂災害警戒区域(イエロー区域)の中でも特に住民等に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域として土砂災害特別警戒区域(レッド区域)の指定に向けて取り組んでいます。
今後、新たな指定の際には、兵庫県が指定案閲覧と説明窓口を開設いたします。
1.指定スケジュールについて
年度 | 指定地区 | 指定案閲覧 | 説明窓口 | 指定告示日 |
---|---|---|---|---|
平成28年度 | 山口町船坂地区 26箇所 | 平成28年10月5日(水曜)~ | 平成28年10月16日(日曜) 終了 | 平成29年1月31日 |
平成28年度 | 山口町船坂地区以外 20箇所 | 平成29年1月10日(火曜)~平成29年1月24日(火曜) 終了 | 平成29年1月22日(日曜) 終了 | 平成29年3月31日 |
平成29年度 | 名塩・東山台地区20箇所 | 平成30年1月17日(水曜)~ | 平成30年1月20日(土曜) 終了 | 平成30年3月30日 |
平成30年度 | 生瀬地区 7箇所 | 平成30年7月11日(水曜)~ | 平成30年7月14日(土曜) 終了 | 平成30年9月28日 |
〃 | 南部地域 | 平成31年1月9日(水曜)~ | 平成31年1月14日(土曜) | 平成31年3月29日 |
令和元年度 | 南部地域 | 令和元年8月28日(水曜)~ | 令和元年8月31日(土曜) | 令和元年12月27日 |
※令和元年度までに西宮市域での区域指定に必要となる基礎調査を終え早期の指定完了を目指す。
2.土砂災害特別警戒区域に指定されると?
(1)特定の開発行為に対する許可制・・・土砂災害防止法により、住宅分譲地や災害時要配慮者関連施設のための開発行為は、基準に従ったものに限って許可されます。
(2)建築物の構造規制・・・建築基準法により、区域内で居室を有する建築物を新築又は増築等する場合、建築確認申請において、土砂災害により作用すると想定される衝撃等に対する建築物の構造の安全性が審査されます。
(3)建築物の移転等の勧告・・・土砂災害防止法により、土砂災害時に損壊が生じ、住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転等の勧告がされる場合があります。
※その他、レッド区域内の宅地又は建物の売買については、宅地建物取引業法に基づく法定事項があります。(レッド区域である旨の重要事項説明の義務づけ等)
※所管(1)・(3)に関すること・・・兵庫県
(2)に関すること・・・・・・・西宮市
リンク先
土砂災害(特別)警戒区域図【北部地域】(PDF:7,888KB)
土砂災害(特別)警戒区域図【南部地域】(PDF:11,608KB)
兵庫県CGハザードマップ(外部サイト)
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