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道路を正しく使いましょう

更新日:2022年4月19日

ページ番号:39998405

道路や側溝にプランターや看板を置いたり、樹木や生け垣をはみ出したままにしていると、道路が狭くなり非常に危険です。また、ごみやたばこ、空き缶のポイ捨ては道路を汚すことになります。一人ひとりがマナーを守り、道路を正しく使いましょう。

道路の上に物を置かないでください。

道路の上に物を置くことは歩行者等の通行の障害となり大変危険です。これらは道路法に違反しており「道路法第四十四条の三」により撤去等の対象となる場合があります。

・プランターを置くこと
・段差ステップを置くこと
・お店ののぼり、看板などを置くこと
・自転車などを放置すること

道路にはみ出した樹木・生け垣の剪定のお願い

道路には通行の安全を確保するために、樹木などがはみ出してはいけない空間「建築限界」が定められています。車道の場合は「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の高さの範囲に樹木などが道路にはみ出していると建築限界を侵していることになり、道路の通行に支障となります。はみ出した樹木・生け垣の枝葉が原因でけがや事故が発生した場合、その所有者に損害賠償を求められることがあります。下図を参考に、道路の建築限界部分にはみ出さないよう、適切な管理をお願いします。

建築限界

道路(市道)上に放置されている物や越境している樹木などを見つけられましたら、上をクリックしてご連絡ください。画面が通報フォームに移行します。

お問い合わせ先

土木管理課

西宮市六湛寺町8-28西宮市役所第二庁舎9階

電話番号:0798-35-3639

ファックス:0798-35-0717

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