理容所・美容所に関すること
更新日:2026年9月3日
ページ番号:25586527
理容所・美容所の開設について
理容所・美容所を開設するときは、事前に保健所に届出を行い、施設の構造設備が市条例で定められた基準に適合することの検査確認を受けなくてはなりません。検査確認を受けた後でなければ営業することはできません。
また、理容師、美容師の資格がなければ理容行為、美容行為を行うことはできません。
申請の手続き方法や施設の構造設備の基準等については、生活環境チームまでお問合せ下さい。
届出事項の変更、廃止について
届出事項に変更が生じたとき(施設の名称(屋号)、開設者の住所や氏名、従事者、施設の構造設備の変更等)や廃止したときは、速やかに届出が必要です。
変更する内容によっては添付書類が必要な事項もありますので、以下のリンクをご確認の上で、生活環境チームまでお問合せ下さい。
なお、移転や大規模な改装、改築が行われる場合は、新たな開設の手続きが必要です。必ず事前に施設の平面図を持参の上、生活環境チームの窓口までお越しください。
リンク
出張理容・出張美容について
理容・美容の施術は、保健所の確認を受けた理容所・美容所で行わなければなりません。
ただし、法令で定める特別の事情がある場合に限り、理容行為又は美容行為を出張して行うこと(出張理容、出張美容)ができます。
出張理容・出張美容ができる場合
出張理容・出張美容ができる場合は、次のとおりです。
- 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
- 社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設その他入所を伴う施設で、入所者が理容所・美容所に通うことに支障があると認められる施設をいう。)等からの求めに応じて美容を行う場合
- 災害時の衛生確保のために理容・美容の行為を必要とする被災者に対して理容・美容を行う場合
- 理容所・美容所がない山間へき地に居住する者の求めに応じて理容・美容を行う場合
- 演芸に付随して理容・美容の行為を必要とする者に対して理容・美容を行う場合
- その他、理容所・美容所以外において理容・美容を行うことにやむを得ない場合があると認められる場合
出張理容・出張美容の対象範囲の詳細については、以下のページもご確認ください。
西宮市出張理容・出張美容に関する衛生管理要綱について
出張理容、出張美容における衛生の確保を図る観点から、「西宮市出張理容・出張美容に関する衛生管理要綱」を定めています。
詳しくは以下の要綱集のリンクから要綱をご覧ください。
リンク
理容所・美容所における無資格者の取扱いについて
理容師法又は美容師法の規定により理容師又は美容師(以下「理美容師」という。)が行う理容又は美容(以下「理美容」という。)の業については、必要な衛生措置を適正に講じた上で人体に直に接して業を行うものであり、公衆衛生維持向上の観点から理美容師の資格のない者(理美容師養成施設の学生、通信生等)が理美容師と同様の理美容の業を行えるものではありません。
このような行為は理容師法第6条又は美容師法第6条に違反するのみならず、利用者の利益の擁護に反し、理美容師の社会的信頼を著しく損ねるものであります。
保健所の指導にも関わらず、これに違反した場合は、理容師法第14条第1項又は美容師法第15条第1項に基づく理容所又は美容所(以下「理美容所」という。)の閉鎖命令及び本人に対する理容師法第15条又は美容師法第18条の罰則の対象となります。
理美容所において無資格者を理美容の業に従事させることのないよう適正な措置を講じて下さい。
なお、理容師養成施設又は美容師養成施設が作成した実施計画に基づく教育課程の一環として、管理理美容師を配置する理美容所において、当該理美容所に従事する理美容師の適切な指導監督の下、教科課程の基準に基づく時間の範囲内において理美容行為及びその附随する作業(実務実習)を行う場合は、この限りではありません。
国家試験・管理講習・免許等について
理容師・美容師の国家試験や管理理容師・管理美容師資格認定講習会の実施、理容師・美容師免許証の申請、再交付、書換えの手続き等については、公益財団法人理容師美容師試験研修センターにお問合せください。