施術所等の【広告の制限】について
更新日:2022年10月26日
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あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復の業務又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項以外の事項について、広告することはできません。
あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等に関する法律
第7条 あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項※
2 前項第1号乃至第三号に掲げる事項について広告する場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。
※その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11年3月29日厚告69)
一 もみりょうじ
二 やいと、えつ
三 小児鍼(はり)
四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条の二第一項前段の規定による届出をした旨
五 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
六 予約に基づく施術の実施
七 休日又は夜間における施術の実施
八 出張による施術の実施
九 駐車設備に関する事項
柔道整復師法
第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び住所の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生労働大臣が指定する事項※
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告する場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。
※その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11年3月29日厚告70)
一 ほねつぎ(又は接骨)
二 柔道整復師法第十九条第一項前段の規定による届出をした旨
三 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
四 予約に基づく施術の実施
五 休日又は夜間における施術の実施
六 出張による施術の実施
七 駐車設備に関する事項
施術所の名称に関する広告規制
医療法第3条(類似名称の使用制限)
疾病の治療(助産を含む)をなす場所であって、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附してはならない。
お問い合わせ先
保健総務課 医事チーム