【来年4月から】
住宅と店舗が一体など
少量排出事業者は市の施設で受入れ
市は、来年4月から住宅と店舗が一体であるなど、ごみの排出量が少量である事業者を対象に、本来は産業廃棄物の「缶・ペットボトル」「びん」「その他不燃ごみ」について、各区分45リットルの指定袋で週に1袋(注1)に限るなどの要件を満たす場合、市の処理施設で受け入れます。
ただし、事前に手続きが必要です。詳しくは市のホームページ、または契約の収集運搬業者、施設管理課まで問合せを。
(注1)「びん」は要件を満たす量を月2回
【問合せ】施設管理課(0798・22・6601)