定額減税補足給付
定額減税しきれなかった人に追加(不足額)給付を実施
令和6(2024)年分所得税および定額減税の実績額等の確定に伴い、昨年度に実施した定額減税しきれないと「見込まれる人」への給付金(当初調整給付)に不足額が生じた人を対象に、追加で給付(不足額給付)を行います。給付対象者へ支給案内のハガキを8月8日に発送しました。
詳しくは送付のハガキや市のホームページ(当初調整給付額に不足額が生じた方への給付金(不足額給付1))
でご確認ください。
- 支給要件
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令和7年(2025年)1月1日時点で本市に居住し、6(2024)年度に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じた人
《対象になりうる例》
- 令和6年中に退職・休職・転職等をして、5年(2023年)中所得に比べ6年中所得が減少した人
- 令和6年中に子供が生まれた等で、扶養親族が増えた人
- 令和6年度分住民税の所得割額が、修正申告等により修正され、昨年の当初調整給付額の算定時から減少した人
- 支給額
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本来給付すべき額と当初調整給付額との差額(1万円単位へ切り上げ)
対象者 手続内容・支給時期 青色のお知らせハガキが届いた人 手続不要
8月27日にハガキに記載の口座へ振込緑色の往復ハガキが届いた人 往復ハガキの返信部(受取口座届出書)を記入して、10月31日(消印有効)までに返送を
届出書受付後、約1カ月程度で振込令和6年1月2日以降に本市に転入した人など 市で支給対象者等を確認中
確認できた人には9月に案内を発送予定
詳しくは市のホームページや本紙でお知らせ
【問合せ】
西宮市価格高騰重点支援給付金コールセンター
(定額減税補足給付金(不足額給付)専用)
(電話)0120・583・012
《受付時間》9時~17時(土曜・日曜、祝日・休日を除く)