ご存知ですか
児童扶養手当 特別児童扶養手当
市は、ひとり親家庭の人や障害のある児童を養育している人への手当を支給しています。これらの手当は、子ども手当を受給していても支給要件を満たしていれば受けられます。
問合せは子ども手当グループ(0798・35・3190)へ。
- 児童扶養手当
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支給対象は、父母の離婚や父または母との死別などで父または母と生計をともにできないか、重度障害の父または母がいる児童を養育している人で、公的年金を受給していない人。所得制限あり。
なお、平成22年8月から父子家庭の人にも支給されるようになりました。まだ相談していない人は問合せを。
支給期間は児童が18歳到達後の最初の年度末まで。
ただし、心身に中度以上の障害がある児童は20歳未満。支給月額は下表のとおり。
児童扶養手当の支給月額 支給月額 全部支給 一部支給 扶養児童の人数 1人 4万1550円 4万1540円~9810円 2人 4万6550円 4万6540円~1万4810円 3人 4万9550円 4万9540円~1万7810円 - 特別児童扶養手当
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支給対象は身体、精神または知的障害の程度が中度以上の20歳未満の児童を養育する人。所得制限あり。
【支給月額】重度障害…5万550円、中度障害…3万3670円
更新手続きはお早めに
児童扶養手当および特別児童扶養手当を受給している人は、更新の手続き等が必要です。
どちらの手続きも2年間続けて提出しないと受給資格がなくなることがありますのでご注意ください。
どちらの手続きも2年間続けて提出しないと受給資格がなくなることがありますのでご注意ください。
- 児童扶養手当
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児童扶養手当を受給している人は、更新のための「現況届」の提出が必要です。
受付期間は8月11日~25日。
提出が遅れると12月の振込が一時的に停止となります。
- 特別児童扶養手当
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特別児童扶養手当を受給している人は、更新のための「所得状況届」の提出が必要です。
受付期間は8月11日~25日。
提出が遅れた場合、11月の振込に間に合わない場合があります。
※どちらの手続きも8月21日(日)に、市役所東館7階で休日受付を行います。どうぞご利用ください