公園内行為許可の電子申請について
更新日:2021年6月1日
ページ番号:81772027
(制度)概要
公園内でイベントや野外活動など公園の一部を占有して使用する場合は、西宮市都市公園条例の定めにより、市長の許可が必要です。
これまでは、市役所の執務時間中に窓口にて手続きが必要でしたが、平成26年度から「兵庫県電子申請共同運営システム」を用いて、インターネットによる電子申請ができるようになっています。
同申請の受付から許可までの手続きが、全てインターネットで完結できるようになります。
※公園使用料が必要となる行為については電子申請ではなく、窓口での申請をお願いいたします。
インターネットによる電子申請については、下記の注意事項をよく読んだうえで申請いただきますようお願いいたします。
なお、従来どおり、紙での申請も引き続き可能です。申請書のダウンロードは下記リンクより。
オンラインによる方法
手続きの流れ及び詳しい申請方法については、こちらをご覧下さい。
電子申請手続きの流れ(PDF:10KB)
電子申請マニュアル(PDF:667KB)
上記「電子申請手続きの流れについて」の各ファイルをよくお読みになり、ご理解いただいたうえで、下記リンクより申請を行ってください。
公園内行為許可申請フォーム(携帯電話・スマートフォンは不可)(外部サイト)
注意事項
許可条件
1. 都市公園法及び同法施行令並びに、西宮市都市公園条例及び同条例施行規則(海浜公園における行為の場合は兵庫県港湾施設管理条例及び同条例施行規則)並びに管理者の指示する事項を遵守すること。
2. 行為中は必ずこの許可証を携帯し、本市係員の指示に従うこと。
3. 行為中施設を荒廃又は毀損したときは、知事及び市長の定める損害額を賠償すること。
4. 行為中第三者に損害を及ぼしたときは、自己の責任において解決すること。
5. 施設の改良その他公益上必要があるときは、許可を取消す場合があることを了承すること。
6. 許可を受けた者は入念に後片付けをし、許可期間及び時間満了と同時に行為を終了すること。
7. 許可を受けた内容を変更または取り止めたときは、遅滞なく連絡すること。
8. ゴミは使用者において責任を持って清掃収集をして持ち帰ること。
9. マラソン大会を行う際の先導は自転車とし、バイクや車で公園内を乗入・走行しないこと。なお、公園内に荷物搬入車両を乗り入れる際は、別途「車両乗り入れ許可書」を申請すること。
10.公園を独占的に使用することで他の公園利用者を排除せず、あくまで利用者同士譲り合って利用すること。なお、大人数で公園を使用する際は他の利用者に行為の内容を呼びかけるなど、十分な配慮を施すと同時に万全の安全対策を講じること。
11.西宮市暴力団の排除の推進に関する条例に基づき、当該行為が暴力団を利することと認められるときは、当該行為を許可せず、又は当該行為の許可を取り消す等の措置をとることを了承すること。
注意事項
以下の行為については、行為内容の詳細について、自治会長等地区の代表者並びに周辺居住者へ十分に説明し、理解を得てから申請してください。
(1)公園を大きく又は長時間、占用する場合など一般公園利用者に影響が及ぶ場合
(2)騒音など公園周辺居住者に影響が及ぶ場合
(3)チャリティーによる物品販売など他から営利行為と見分けがつかないような行為の場合
(4)初めて行うようなイベント
(5)その他、事前に地域協議する必要があると認められる場合
また、上記に該当しない場合であっても、地域で公園清掃活動などを行っている場合がありますので、簡易な公園内行為を除き、日時等も含めて必ず事前説明及び調整をしてください。
届出書・申請書ダウンロード
届出書・申請書様式
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