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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

更新日:2020年5月22日

ページ番号:36652569

(制度)概要

地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、過去に自治会役員等の名義で登記した不動産で、その後役員等が亡くなり相続人の所在が不明の場合など、所有権移転登記が出来ない不動産について、下記の要件を満たせば認可地縁団体名義で移転登記できるようになりました。

手続きできる人

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

※ 申請する場合は、上記要件を満たしていることを証する疎明資料が必要です。

手続き方法

  1. 認可地縁団体が地域担当課へ「公告申請書」を提出します。
  2. 市で書類を審査し申請要件を満たしている場合、3ヶ月以上市の掲示板に公告するとともに市のホームページにも公告します。
  3. 不動産の登記関係者等から異議がなかった場合、市から認可地縁団体に対しその旨を証する書類を交付します。
  4. 認可地縁団体が法務局に必要書類を提出し登記を行います。

必要なもの

  1. 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
  2. 保有資産目録又は保有予定資産目録等
  3. 申請者が代表者であることを証する書類
  4. 地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料

受付窓口

地域コミュニティ推進課

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