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指定管理者制度

更新日:2018年3月5日

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指定管理者制度とは

これまで、「公の施設」の管理を自治体が外部に委ねる場合は、公共性の確保の観点から、地方自治法により公共的団体等に限られていました(管理委託制度)が、平成15年に地方自治法が改正され、民間事業者等にも管理運営を委ねることができる指定管理者制度が設けられました。

制度創設の目的

 指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的として設けられました。

公の施設とは

 公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進するために条例に基づいて設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、西宮市では市民ホールなどの文化施設、老人福祉センターや介護保険関連施設などの社会福祉施設、体育館や運動場などの体育施設、市民館などの集会施設があります。
 なお、市役所や支所などの庁舎は、行政の事務所にあたり、公の施設には該当しません。

公の施設の管理とは

 指定管理者が行う公の施設の管理とは、その施設の設置目的に沿って行われる包括的な管理のことで、清掃、警備、保守等の個々の業務とは異なります。

管理委託制度との違い

管理委託制度との違い
 管理委託制度指定管理者制度
管理運営主体公共団体、公共的団体、市の出資法人等に限定民間事業者を含む法人その他の団体(個人は不可)※議会の議決を得て指定
権限と業務の範囲施設の設置者たる地方公共団体との契約に基づき、具体的な管理の事務又は業務の執行を行う。施設の管理権限及び責任は、設置者たる地方公共団体が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせるものであり、施設の使用許可も行うことができる。設置者たる地方公共団体は、管理権限の行使は行わず、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う。
契約形態委託契約協定※指定管理者の指定は、地方自治法上の契約にはあたらないため、同法に規定する入札の対象ではありません。

利用料金制

 地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の使用料等をその指定管理者の収入として収受させることができます。使用料等の額は、市の条例で定める範囲内で、指定管理者が市の承認を受けて定めることとなります。
 この制度は、平成3年の法改正により設けられましたが、指定管理者制度においても引き続いて採用することができます。

市との関わり

 指定管理者制度を導入しても、公の施設の設置目的は変わりません。
 市は、施設の管理運営が適切に行われるよう指導・監督を行っていきます。
 また、指定管理者は、毎年度終了後に市に対して施設の利用状況や収支状況などについて事業報告書を提出することとなっています。

指定管理者制度導入に関する手続き(※指定候補者を公募する場合)

指定管理者制度導入に関する手続き(※指定候補者を公募する場合)
 主な手続き内容
1対象施設に関する条例の改正(既存施設)又は新規制定(新規施設)
〈議会で議決〉
当該施設に関する管理の基準、業務の範囲、その他必要な事項を条例で定めます。
2指定候補者の公募市政ニュース、市ホームページで広報し、募集要項、業務仕様書、申請書等を配布します。
3指定申請の受付公募期間内(1か月程度)に申請のあった場合、資格審査のうえ、受理します。
4指定管理者選定委員会による審査外部の有識者等で構成する選定委員会で審査し、最も適当な団体を選定します。
5指定候補者の選定
〈議会で議決〉
選定委員会からの答申を受け、市が指定候補者を決定します。
6指定管理者の正式決定(指定)議会の議決を経て、市長が指定します。
7指定施設の管理に関する協定の締結市と指定管理者との間で協定を締結します。
8毎年度終了後、事業報告書を市に提出指定管理者が提出する事業報告書を市がチェックします。
9指定期間終了指定期間終了後、再度公募するか、現行の指定管理者を再指定するか決定します。

ダウンロード

 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定管理者制度運用指針(第7次改定版)(PDF:160KB)

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