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受益者負担金

更新日:2022年4月7日

ページ番号:73388693

受益者負担金とは?

 公共下水道の整備には莫大な費用がかかります。そこで、本市でも下水道が整備される地域の土地保有者の方に、下水道建設費の一部を負担していただく受益者負担金制度を昭和44年度から採用。
昭和47年には、西宮市都市計画下水道事業受益者負担金条例が制定され、市民の皆様のご協力をお願いしています。

負担金の額は?

 土地1平方メートルあたり108円です。(負担金は、同一の土地に対し1回限りです。)

納付方法は?

 一括払い又は3年払いです。


前納報奨金について

 まとめて納められますと、前納報奨金をお支払いいたします。前納報奨金は納める時期によって異なりますが、おおむね負担金額の6~8%になります。

受益者とは?

 賦課対象地域内の4月1日現在の土地の所有者(その後の売買によって所有者が変更になっても納付義務者は替わりません)。ただし、その土地が質権や3年を超える地上権、使用貸借権、賃貸借権の目的となっている場合には、土地の所有者とそれらの権利者とで、どちらが受益者になるか協議して決めて下さい。この時、権利者が受益者となる場合には、権利者と連署して所有者が申告して下さい。

お問い合わせ先

上下水道局 下水計画課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎8階

電話番号:0798-32-2264

ファックス:0798-34-4738

お問合せメールフォーム

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