自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について
更新日:2022年10月7日
ページ番号:55665311
【申請書の様式統一に伴う様式変更について】
自動車臨時運行許可申請書の様式が全国統一化されたことに伴い、令和3年1月より様式を変更しました。
法人の場合は、社名と代表者名に加え、番号標受領者の記入もお願いいたします。
なお、申請人又は来庁者の住所確認をいたしますので、運転免許証などをご持参ください。
【概要】
「自動車臨時運行許可」とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために陸運支局等まで回送するときなどに特例的に許可するもので、自動車を臨時に道路を運行するために赤い斜線の入った番号標(仮ナンバー)と許可証を貸し出しする制度です。
【対象車両】
・普通自動車
・小型自動車
・小型二輪自動車(250ccを超えるもの)
・軽自動車
・大型特殊自動車
※車検を受ける必要のない車(250cc以下の軽二輪車、原動機付自転車等)は、お貸しできません。
【許可できる運行目的】
・自動車車検証の有効期間の満了した登録自動車の継続検査を受けるため回送する場合
・未登録自動車の新規検査の申請をするため回送する場合
・新車又は中古車の未登録自動車の新規登録申請をするため回送する場合
・未登録自動車を、使用者が未確定の自動車が対象となる予備検査申請をするため回送する場合
・自動車を車検整備、修理するために整備工場等へ回送する場合
・自動車の販売、引渡し、引き取り又はオークション出品を行うため回送する場合
・ナンバープレートを盗難、紛失又は毀損による再交付手続きに回送する場合
・ナンバープレートの封印を再封印するため回送する場合
・自動車の製作者又は架装業者が自動車の性能試験を行う場合
【許可できない運行目的】
・廃車のための回送
・展示・輸送のための回送
・販売のための試乗
・申請に必要な書類を提示頂けない場合
・その他、上記許可対象の運行目的以外に使用する場合
【必要なもの】
1.自動車臨時運行許可申請書
2.運行する自動車を確認するための書類等(原本)
自動車検査証、一時抹消登録証明書、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、登録事項等証明書、譲渡証明書、完成検査終了証、排ガス検査終了証、自動車通関証明書、輸入車特別取扱自動車届出済書、製作(製造)証明書等
3.自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
臨時運行許可期間中、保険期間が有効なもの
4.申請者の本人確認書類
運転免許証等
※基準緩和認定を受けたトレーラ・ハウスの臨時運行許可を申請する場合は、「基準緩和認定書(原本)」および「特殊車両通行許可証(原本)」が併せて必要になります。
【許可条件】
運行経路に西宮市が含まれていることが必要です。
【申請できる日】
申請は、運行期間の初日又はその前日(申請日が閉庁日の場合は直近の開庁日)に限ります。
【許可期間】
運行の目的を達成するための必要最小日数(最長で5日間、土曜、日曜、祝日を含む)
【手数料】
1台につき750円
市役所本庁舎税務管理課の窓口における手数料の支払いに当たっては、キャッシュレス決済(VISA、iD、PayPayなど)の利用が可能です。詳しくは「各種税証明書の交付等にキャッシュレス決済を導入いたします」のページをご覧ください。
【番号標及び許可証の返却】
有効期間が満了した日から5日以内に番号標と許可証を併せて返却してください。
※返却されない場合は、道路運送車両法により処罰されることがあります。
【受付窓口】
税務管理課(市役所本庁舎2階)
※昼休み(正午から午後1時)は受付していません。
【注意事項】
・自動車臨時運行許可申請書は窓口に備えてあります。
・仮ナンバーは、自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルトで固定するかワイヤー等で脱落しないように確実に取り付けてください。
・仮ナンバーを紛失・盗難にあった場合は、まず最寄りの警察署に遺失届を提出し、その受理年月日及び受理番号を控えて、西宮市税務管理課までご連絡ください。
・自動車損害賠償責任保険の加入期間の最終日は正午で保険が切れますので、最終日を運行期間に含むことはできません。
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3251
ファックス:0798-22-3920
zeikan@nishi.or.jp
