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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

更新日:2024年4月1日

ページ番号:55665311

【概要】

「自動車臨時運行許可」とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために陸運支局等まで回送するときなどに特例的に許可するもので、自動車を臨時に道路を運行するために赤い斜線の入った番号標(仮ナンバー)と許可証を貸し出しする制度です。

【対象車両】

・普通自動車
・小型自動車
・小型二輪自動車(250ccを超えるもの)
・軽自動車
・大型特殊自動車
※車検を受ける必要のない車(250cc以下の軽二輪車、原動機付自転車等)は、お貸しできません。

【許可できる運行目的】

・自動車車検証の有効期間の満了した登録自動車の継続検査を受けるため回送する場合
・未登録自動車の新規検査の申請をするため回送する場合
・新車又は中古車の未登録自動車の新規登録申請をするため回送する場合
・未登録自動車を、使用者が未確定の自動車が対象となる予備検査申請をするため回送する場合
・自動車を車検整備、修理するために整備工場等へ回送する場合
・自動車の販売、引渡し、引き取り又はオークション出品を行うため回送する場合
・ナンバープレートを盗難、紛失又は毀損による再交付手続きに回送する場合
・ナンバープレートの封印を再封印するため回送する場合
・自動車の製作者又は架装業者が自動車の性能試験を行う場合

【許可できない運行目的】

・廃車のための回送
・展示・輸送のための回送
・販売のための試乗
・申請に必要な書類を提示頂けない場合
・その他、上記許可対象の運行目的以外に使用する場合

【必要なもの】

1.自動車臨時運行許可申請書

2.運行する自動車を確認するための書類等(原本)

自動車検査証、一時抹消登録証明書、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、登録事項等証明書、譲渡証明書、完成検査終了証、排ガス検査終了証、自動車通関証明書、輸入車特別取扱自動車届出済書、製作(製造)証明書等

3.自動車損害賠償責任保険証明書(原本)

臨時運行許可期間中、保険期間が有効なもの

4.申請者の本人確認書類

運転免許証等





※基準緩和認定を受けたトレーラ・ハウスの臨時運行許可を申請する場合は、「基準緩和認定書(原本)」および「特殊車両通行許可証(原本)」が併せて必要になります。

【申請できる日】

原則として、自動車を運行する当日。
ただし、早朝出発、土曜・日曜の運行など当日の申請が困難な場合のみ、運行日の直前の開庁日に申請できます。

【許可期間】

運行の目的を達成するための必要最小日数(最長で5日間、土曜、日曜、祝日を含む)

【許可条件】

運行経路に西宮市が含まれていることが必要です。

【手数料】

1台につき750円



市役所本庁舎税務管理課の窓口における手数料の支払いに当たっては、キャッシュレス決済(VISA、iD、PayPayなど)の利用が可能です。詳しくは「各種税証明書の交付等にキャッシュレス決済を導入いたします」のページをご覧ください。

【番号標(仮ナンバー)及び許可証の返却】

有効期間が満了した日から5日以内に番号標(仮ナンバー)と許可証を併せて返却してください。
※郵送での返却も可能ですが、許可証を紛失している場合は必ず窓口で返却してください。
※返却されない場合は、道路運送車両法により処罰されることがあります。

【受付窓口】

税務管理課(市役所本庁舎2階)

【注意事項】

・自動車臨時運行許可申請書は窓口に備えてあります。
・番号標(仮ナンバー)は、自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルトで固定するかワイヤー等で脱落しないように確実に取り付けてください。
・番号標(仮ナンバー)を紛失・盗難にあった場合は、まず最寄りの警察署に遺失届を提出し、その受理年月日及び受理番号を控えて、西宮市税務管理課までご連絡ください。
・自動車損害賠償責任保険の加入期間の最終日は正午で保険が切れますので、最終日を運行期間に含むことはできません。
・貸出期間は必要最小日数になりますので、自賠責保険の加入日以降に申請していただくことになり、継続検査のための回送を目的とした貸出の場合は、車検の有効期間満了日以降に申請していただくことになります。

お問い合わせ先

税務管理課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3251

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

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