地区防災計画の提案制度について
更新日:2022年10月20日
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地区防災計画制度について
東日本大震災では、地域コミュニティにおける「共助」が、地域住民自身による「自助」と行政による「公助」とうまくかみあわないと、災害対策が十分に機能しないことが強く認識されました。この教訓を踏まえ、平成25年の災害対策基本法の改正では、地域コミュニティでの「共助」による防災活動を推進するため、「地区防災計画制度」が新たに創設されました。
本制度では、市内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者(以下「住民等」という。)が共同して作成した「地区防災計画」について、市防災会議に対し、「市地域防災計画」の一部として位置付けることを提案できる手続きが定められています。
地区防災計画とは?
地区防災計画は、住民等が、「自助」・「共助」の精神に基づき、地域の防災力を高めるために必要な避難行動や避難所運営の役割分担、防災訓練、資機材の備蓄など、各地区の特性に応じた防災活動のルールを定めた計画のことをいいます。ただし、「市地域防災計画」と整合性を図る必要があります。
地区防災計画提案手続き
本市では、住民等から共同して提案された地区防災計画は、西宮市地区防災計画の運用に関する要綱(PDF:148KB)に基づき、市防災会議が審査の上、地域防災計画に定めることとしています。
地区防災計画提案手続きの流れ
外部参照リンク(ガイドライン&事例集)
地区防災計画モデル事業報告-平成26~28年度の成果と課題-(内閣府)(外部サイト)
地区防災計画作成マニュアル【概要版】(宝塚市)(外部サイト)
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