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西宮市地域避難支援制度の登録団体募集について

更新日:2022年12月20日

ページ番号:40677320

はじめに

突然襲ってくる災害に対して、高齢者や障害のある人などの要配慮者(災害時要援護者)は情報の取得ができない、一人で避難ができないなど不安を抱えることになります。そのような状況の中、地域の皆さんによる安否確認や避難支援等は、要配慮者にとってとても心強いものです。

市や県などの行政機関が行う公的支援には限界があり、特に災害発生直後の安否確認や避難支援等には地域の皆さんの協力が欠かせません。

この制度の趣旨にご理解をいただき、近隣に住む要配慮者(災害時要援護者)の方々への支援体制づくりにご協力くださいますようお願いします。


西宮市地域避難支援制度の概要

地域避難支援制度とは

災害が起こった時に、地域で支援をしようと思っても、どこにどのような人が住んでいるのかが分からないと支援のしようがありません。

地域避難支援制度とは、避難行動要支援者(別図)ご本人の同意により市が作成・提供する地域避難支援制度登録者名簿(以下「登録者名簿」という)を活用し、災害が起きた時に手助けを必要とする方に対して、自治会・自主防災組織、ご近所の方など地域の皆さんが連携して支援を行っていく制度です。

地域避難支援制度に賛同し、避難行動要支援者への日頃からの声かけや災害が起きたときの安否確認、避難支援等に協力していただける団体(自治会・自主防災組織など)に避難支援団体として登録していただきます。また、その構成員やご近所の協力していただける方を避難支援者(以下「サポーター」という)といいます。

災害時要援護者と避難行動要支援者


避難行動要支援者とは

自宅で生活している人のうち、以下の要件1~6のいずれかに該当し、災害が起きたときに、自力で避難することが困難な方のことをいいます。

  1. 要介護3~5の認定を受けている方
  2. 身体障害者手帳1・2級(総合等級)の第1種をお持ちの方(心臓、じん臓機能障害のみで該当する方は除きます)
  3. 療育手帳Aをお持ちの方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちのひとり暮らしの方
  5. 市の生活支援を受けている難病の方
  6. 1~5以外で避難支援団体が支援の必要を認めた方

西宮市地域避難支援制度の流れ

地域避難支援制度のしくみ

避難支援制度 しくみ図

地域避難支援制度の流れは次の(1)から(6)のとおりです。

(1)避難支援団体の登録

地域避難支援制度に賛同し、避難行動要支援者への日頃からの声かけや災害が起きたときの安否確認や避難支援等に協力していただける団体に避難支援団体として登録していただきます。

避難支援団体としての登録に当たっては、市に確認書を提出していただく必要があります。

確認書への記載事項

  1. 避難支援団体が受け持つ「地区範囲」
  2. 支援活動の内容について
  3. 個人情報の取扱いについて

避難支援団体として登録ができる地域団体は、自治会、町内会、自主防災会、社会福祉協議会支部・分区、マンション管理組合、地元企業などです。


(2)制度の周知

地域の避難支援団体として登録できましたら、避難支援制度の取組みを開始の広報をお願いします。市から周知ビラ(ひな形)を提供します。


(3)名簿への登録

地区範囲内の避難行動要支援者に対して、市から登録申請書を送付します。中には内容が理解できないなど、申請書を送付しただけでは登録されない方もおられます。また、地域の中には対象外の方でも避難支援が必要な方がおられるかも知れません。そのような方々に対して登録勧奨をお願いします。


(4)登録者名簿の提供

市は、支援に必要な個人情報を避難支援団体へ提供することに同意された避難行動要支援者の情報について、登録者名簿を作成し、避難支援団体へ提供します。

避難支援団体は、登録者名簿の提供を受けたときは、以下の各号に掲げる事項を遵守しなければなりません。

  1. 名簿情報の漏えいや拡散がないよう適切に管理すること。
  2. 第三者へ名簿情報を提供しないこと。
  3. 名簿情報は原則として複製及び転写をしないこと。
  4. 名簿の紛失等がないように適正な管理下に置くこと。
  5. 避難支援活動以外の目的に使用しないこと。
  6. 原則として組織の代表者が名簿を管理すること。
  7. 避難支援団体において、団体の代表者以外の者がサポーターとなる場合は、当該サポーターが受け持つ避難行動要支援者に係る情報のみを必要かつ最小限の範囲で伝えること。

避難支援団体の代表者は、名簿情報の漏えいや拡散がないよう管理するために、組織内の管理体制を定めておいてください。また、名簿情報をサポーターへ提供する場合には、個人情報の取り扱いについて遵守するように指導をお願いします。


(5)個別避難支援計画の作成、普段の見守り、災害時の支援

支援活動は、地域によって様々です。避難支援団体・サポーターで話し合い、地域の実情に応じた取組みをしましょう。


1.平常時の支援活動

日頃からの見守りや声かけ、制度への登録勧奨、登録内容の変更確認、避難訓練等の地域行事への参加の働きかけをお願いします。登録者名簿に基づいて、個別避難支援計画づくりや担当するサポーターを決めます。


2.災害時の支援活動

まずはご自身や家族の安全を確保した上で、避難情報などの伝達や安否確認、避難場所等への避難支援を可能な範囲でお願いします。


3.安否確認や避難支援等を行う基準について

以下のいずれかの状況となった場合、安否確認や避難支援等を可能な範囲で行っていただいた後、状況が一旦落ち着いた時点で、結果について市にご連絡ください。

  • 市内で震度5強以上の地震が発生した場合
  • 地区範囲内で避難指示が発令された場合
  • 地区範囲内で災害に伴う停電が発生した場合(人工呼吸器等を装着している登録者に限る)

※上記以外の状況の場合、市への連絡は不要です。またこの基準は、必要に応じて団体の判断で安否確認を行うことを妨げるものではありません。

※災害の状況によっては市から安否確認の依頼をすることがあります。


(6)サポーターについて

1.サポーターの募集について

地域で避難行動要支援者への避難支援体制づくりをするためには、サポーターの存在が欠かせません。活動開始当初は思うように集まらないかもしれませんが、活動を継続し理解を深めていくことで、登録者数が増えたという事例もあります。募集ビラを活用するなどしてサポーターを増やしましょう。


2.サポーターの安全確保について

災害時の助け合いは、地域の共助の精神を基礎にして成り立っています。サポーターになったからといって、災害時の支援について責任や義務を負うものではなく、万一、助けられなくても責められるものでもありません。サポーター自身が被災される状況も考えらますので、まずはご自身や家族の安全を確保していただいた上で、情報伝達や安否確認、避難支援等を可能な範囲でお願いします。


3.サポーターの保険料に対する補助金について

兵庫県ボランティア・市民活動災害共済(天災危険補償プラン)を対象の保険とし、要支援者の個別避難支援計画に記載のあるサポーターの保険料を避難支援団体に補助します。詳しくは以下の案内をご確認ください。

(参考)保険についてはこちら

避難支援団体登録状況について

避難支援団体の登録状況は次のとおりです。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。避難支援団体登録状況(2022年12月1日現在)(PDF:60KB)

対象地域にお住まいの避難行動要支援者のうち、同意を得られた方の名簿(「地域避難支援制度」登録者名簿)を市が作成し、避難支援団体に提供しています。


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お問合せ先

地域防災支援課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎4階

電話番号:0798-35-3599

ファックス:0798-36-1990

お問合せメールフォーム

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