いつかに備えて 知っておきたい 市の制度
「介護保険」ってどんなもの?

全国的に高齢化が進む中、本市でも65歳以上が人口の約24%(昨年11月時点)を占めるなど、介護の需要はますます高まっています。
今回は「介護が必要になったときに、どうすれば良いかよく分からない」という人に、「介護保険」の仕組みを簡単に説明します。

【問合せ】介護保険課(0798・35・3313)

写真:パンフレット

詳細を掲載したパンフレットは、介護保険課(市役所本庁舎1階)、各支所・サービスセンター、アクタ西宮ステーション、高齢者あんしん窓口で配布するほか、市のホームページ(「介護保険と高齢者福祉」パンフレット)に掲載

どんな仕組みなの?

介護が必要になった人を社会全体で支える仕組みです
介護保険は、介護が必要になった人を、家族だけでなく社会全体で支え合うためにつくられた制度です。
40歳以上の皆さんが被保険者となって保険料を納め、市が保険者となって制度を運営します。介護が必要になったときは、利用料の1割~3割の自己負担で介護サービスを利用することができます。
65歳になった月から、保険料の納付方法等が変わります
65歳になった月以降は、介護保険料は医療保険とは別に市に納付することになり、算定方法も変わります。また、保険料は原則年金からの天引きですが、65歳になってから約半年~1年間は納付書払いの期間があります。
介護保険制度のしくみ
図:介護保険制度のしくみ

利用にはどんな手続きが必要なの?

まずは要介護認定の申請を
介護保険のサービスを受けるためには、要介護(要支援)認定の申請をして認定を受ける必要があります。手続きについて不明な点は、高齢福祉課(市役所本庁舎1階(電話)0798・35・3133)へお問合せください。
申請から認定までの流れ
図:申請から認定までの流れ
写真:介護保険被保険者証
「介護保険被保険者証」は大切に保管を
申請の際に必要です。65歳になった月の翌月に郵送します
高齢福祉課の窓口または郵送で申請(市役所本庁舎1階)
※申請書類は同課窓口で配布(郵送可)。
3月以降は市のホームページ(介護保険を使ってサービスを利用するためには)からもダウンロード可

審査
申請後、訪問調査を行い、主治医の意見書と合わせて介護認定審査会において要介護(要支援)認定を行います。
なお、申請を受理して結果が出るまでには、通常30日程度かかります

非該当
 チェックリストで判定
  • 自立した生活を送れる人
  • 事業対象者
認定
  • 要支援1、2
  • 要介護1、2、3、4、5

どんなサービスがあるの?

訪問・通所介護から手すりの取り付けまで
訪問・通所介護やショートステイから、福祉用具の貸与や住宅環境の整備まで多岐にわたります。ただ、どのサービスを利用できるかは、認定の区分(要支援1・2、要介護1~5)によって異なります。
利用できるサービスの中から何を選ぶかについては、ケアマネジャー(介護支援専門員)と相談して決めていくことになります。
受けられる主なサービス
自宅に来てもらう
ホームヘルプ、訪問看護など
施設に通う
デイサービス、デイケアなど
施設に短期入所する
ショートステイなど
入所する
特別養護、老人ホームなど
整備する
福祉用具貸与、住宅環境整備など

介護が必要になったとき、困ったときはお近くの「高齢者あんしん窓口」へ

「西宮市高齢者あんしん窓口(地域包括支援センター)」では、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、生活上のさまざまな相談や支援を行っています。問合せは下記のとおり。
安井37·1870
今津南32·1702
浜脇35·2440
西宮浜32·6064
小松45·7810
高須44·4505
浜甲子園42·3530
上甲子園38·6031
深津64·0050
瓦木68·2702
甲山71·9904
甲武54·8883
甲東57·5280
塩瀬0797·63·3320
山口078·903·0525
※受付時間は月曜~土曜の午前9時~午後5時。市外局番のないものは《0798》

住み慣れた地域でいつまでも自分らしい生活を

写真:介護保険課 四條課長
介護保険課 四條課長

高齢期になっても、自分らしい生活を継続していけるよう、介護予防の活動や介護サービスがあります。ご自身やご家族に介護が必要になったときに備え、将来の暮らし方について、考えてみませんか。

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