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2012年11月10日 第1400号

国民健康保険のお知らせ 12月1日は保険証の更新日
各種給付制度なども紹介

国民健康保険(以下、国保)は、職場の健康保険などに加入していない人を対象とした公的医療保険制度です。
ここでは、12月に新しくなる国民健康保険被保険者証(以下、保険証)や、各種給付制度などについてお知らせします。

※今後、医療制度の改正などに伴い、お知らせしている内容が変更される場合は、本紙および市のホームページ(くらしの手続き→国民健康保険)などでお知らせします

保険証について

【問合せ】 国民健康保険課 0798・35・3117
新しい保険証を11月中に送付
写真:新しい保険証
新しい保険証は、今までと同じ紙カード様式で、1人1枚です。
色が現在の「もえぎ色」から、「空色」に変わります。
保険料を滞納していない世帯には、新しい保険証を11月中に簡易書留郵便で世帯主宛てにまとめて郵送します。
現在の保険証の有効期限は11月30日
保険証が届いたら、まず「交付日前有効」の記載の有無について確認してください。
記載のあるものは届いた日から、記載のないものは12月1日から使用できます。
なお、現在の保険証の有効期限は11月30日です。
保険証のカバーを配布
保険証のカバーを希望する人に次の窓口で配布しています。
【配布窓口】
国民健康保険課(市役所本庁舎1階)、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション

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納付相談会

保険料の滞納により、納付や納付相談が必要なため、保険証を郵送できない世帯を対象に「納付相談会」を行います。
対象の世帯には事前に案内文を送付します。
問合せは国保収納課(0798・35・3091)へ。
【期間】
11月22日(木)~12月4日(火)の午前9時半~午後5時

※土曜、祝日は除く

【場所】
市役所本庁舎2階252会議室。11月25日(日)、12月2日(日)は正面玄関からお入りください

※相談会の期間中に来られない人は、祝日を除く月曜~金曜の開庁時間中に国保収納課(市役所本庁舎1階)に来庁してください

※相談の結果によっては、有効期限の短い保険証を交付する場合があります

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加入・脱退の手続きについて

【問合せ】 国民健康保険課 0798・35・3117
日本では、全ての人が安心して生活できるように、国民皆保険制度(国民全員が何らかの健康保険に加入する制度)がとられています。
他の健康保険に加入している人など以外は、原則として住所地の国保に加入しなければなりません。
下表の事実が発生した場合は、14日以内に国民健康保険課(市役所本庁舎1階)または各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション(土・日曜、祝日を除く)に届け出てください。
なお、事前に手続きをすることはできません。
また、国保の加入・脱退手続きは、勤務先などでは行われません。

※勤務先の健康保険などに加入したときは、忘れずに国保の脱退手続きを行ってください。脱退手続きがない限り、国保の加入者として保険料の請求が続きます。また、誤って国保の保険証を使用した場合、給付費を返還してもらう場合があります

加入の手続きについて
手続きが必要なとき必要なもの
ほかの市町村から転入した印鑑
職場の健康保険を脱退した、
または被扶養者から外れた
印鑑、資格喪失証明書、年金証書(厚生年金・共済年金等を受給している人のみ)
子どもが生まれた印鑑、国保の保険証

※保険証の即日交付を希望する場合、運転免許証やパスポートなどの顔写真付き公的証明書が必要です

脱退の手続きについて
手続きが必要なとき必要なもの
ほかの市町村へ転出した印鑑、国保の保険証
職場の健康保険に加入した、
または被扶養者になった
国保の保険証、職場の保険証または職場の保険に加入したことを証明するもの
国保の加入者が死亡した印鑑、国保の保険証、会葬御礼ハガキまたは葬儀の領収書、葬祭費の振込口座の分かるもの
世帯主が変わった印鑑、世帯全員の国保の保険証

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特定健康診査について

【問合せ】 国民健康保険課 0798・35・3115
国保では、糖尿病などの生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的に、「特定健康診査」を無料で実施しています。
受診年度の4月1日に国保に加入しており、年度内に40歳以上になる被保険者(厚生労働大臣が定める者を除く)を対象に、受診券(再発行可)を送付しています。
なお、同じ年度内に特定健康診査と人間ドックの費用助成を重複して受けることはできません。
また、この特定健康診査の健診結果から、メタボリックシンドロームの該当者や予備群の人を対象に、医師・保健師・管理栄養士などによる「特定保健指導」を無料で実施します。
生活習慣病予防や健康維持のため、ぜひご利用ください。

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国保で受けられる給付

【問合せ】 国民健康保険課 0798・35・3120
国保の被保険者は、病院や診療所で保険証などを提示すれば、一定割合の自己負担額を支払うだけで診察や治療を受けることができるほか、さまざまな給付を受けることができます。
ここではその主なものを紹介します。申請方法など詳しくは問合せを。
高額な医療を受けるとき
限度額適用認定証を交付
入院などで、高額な医療を受けるときに、保険証とともに「限度額適用認定証」を医療機関等に提示すると一部負担金の窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
なお、保険料の滞納があると交付できない場合があります。

※市民税課税世帯の70歳以上の人は、保険証と高齢受給者証を提示することにより高額な医療を受けるときの一部負担金の支払いが自己負担限度額内になるため、同認定証は不要です

入院時の食事代を軽減
標準負担額減額認定証を交付
市民税非課税世帯の人が「標準負担額減額認定証」を病院に提示すると、食事代が減額になります。
高額な医療費を支払ったとき
高額療養費の支給
医療費が高額になり、一定限度を超える自己負担額を支払った場合、申請により限度額を超えた額を支給します。
該当すると思われる世帯にはおおむね4カ月後に案内を送付しています。
なお、申請には医療機関等の領収書が必要です。
高額介護合算療養費の支給
国保と介護保険の自己負担額が高額になった場合、申請により国保の世帯単位で自己負担額を合算し、一定の限度額(年額)を超えた額を支給します。
医療費を全額自己負担したとき
療養費の支給
保険証を持参していなかったなど特別の事情で医療費を全額自己負担した場合やコルセットなど治療に必要な補装具の費用を支払った場合(医師の意見書が必要)などは、申請により支払った医療費から自己負担部分を除いた額が支給されます。
亡くなったとき
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。
出産したとき
出産育児一時金の支給
被保険者が保険証を医療機関に提示し、直接支払い制度の利用に関する合意文書へ署名することで、一時金42万円(産科医療補償制度に加入していない病院などで出産した場合は、39万円)を国保から医療機関に直接支払います。
これにより、被保険者の窓口での支払いは一時金分を差し引いた金額となります。
また、一時金支給額が分娩費用を上回った場合は、申請により、被保険者の指定する口座に振り込みます。
なお、直接支払い制度を利用しない場合は、退院後、国民健康保険課へ申請してください。
交通事故に遭ったときなど
交通事故などで第三者から傷害を受けた場合でも、国保を使って医療機関にかかることができます。
その際には必ず国民健康保険課に届け出てください。
人間ドックの助成
被保険者の皆さんの健康を守るため人間ドックの費用助成を行っています。
ただし、受診年度の前年度までの国民健康保険料を完納しているなど、一定の要件があります。
一部負担金の支払いが困難なとき
病気やケガ、災害、業務の休廃止などにより生活が困窮し、医療機関への一部負担金の支払いが困難な人は、療養見込み期間が3カ月以内の傷病であれば、一部負担金の減免・猶予が受けられます。
ただし、前3カ月の収入状況の確認および面談が必要です。

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