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2012年11月10日 第1400号

消費生活ガイド

トラブルにあったら消費生活センターに相談を。

0798・64・0999

「利用した覚えの無い請求」が横行

相談事例
請求の名目は、「有料サイト利用料」「電子通信料」「他社から譲渡された債権」などさまざまです。
請求者は、サービスを提供したと称するサイトの運営者や通信会社を名乗るだけでなく、弁護士や公的機関も装ったりします。
電子メールやハガキなどを使って「入金が無い場合は自宅、勤務先に回収に出向く」など不安をあおる脅し文句も使います。
アドバイス
請求された人の中には、関わりたくなくて振り込んでしまったり、過去に自分が使った請求と勘違いしたり、家族が使ったと思い込んだりして支払ってしまった人もいます。
これらの請求は、何らかの名簿を入手した悪質業者が、無作為に根拠の無い請求を大量に送ったと思われます。
こういった架空請求に対しては、脅し文句にひるまず支払わずに無視することです。
ただし、裁判所からの支払督促通知などは、放置せず、内容を確認する必要があります。

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