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西宮市保育士就職応援一時金事業

更新日:2023年9月6日

ページ番号:63254448

事業概要

令和4年4月1日以降に、西宮市内の私立保育所等に保育士として採用された方に対して、一時金を支給します。

補助対象施設(西宮市内に限る。)

  1. 私立保育所
  2. 認定こども園
  3. 小規模保育事業所
  4. 事業所内保育事業所
  5. 家庭的保育事業所

リンク

1.私立保育所、2.認定こども園
3.小規模保育事業所、4.事業所内保育事業所、5.家庭的保育事業所

補助対象者

次に掲げる要件を全て満たす者とします。
1.常勤又は常勤的非常勤の保育士・保育教諭であること

『常勤的非常勤』とは、補助対象年度の4月時点において「1か月あたり20日以上かつ1日あたり6時間以上」勤務している場合をいいます。
『常勤又は常勤的非常勤の保育士・保育教諭』とは、「処遇改善等加算1の対象職員名簿に掲載されている保育士・保育教諭」又は「補助対象年度の4月の勤務実績が1か月あたり20日以上かつ1日あたり6時間以上の保育士・保育教諭」をいいます。
『処遇改善等加算1の対象職員名簿』とは、施設等が西宮市に対して、当該年度の4月時点の勤務状況が「常勤又は常勤的非常勤」の職員を報告するための名簿です。

2.令和4年4月1日以降、補助対象施設に新規採用されていること

採用年月日は、原則勤務している施設等を運営している事業者に採用された日をいいます。
ただし、「雇用形態が変わった場合(保育補助者から保育士・保育教諭等)」又は「非常勤から常勤又は常勤的非常勤に勤務形態が変わった場合」については、変更があった日を採用された日として審査します。

3.事業年度の4月1日時点で、次のいずれかに該当していること

  • 雇用されてから1年未満
  • 雇用されてから2年以上3年未満
  • 雇用されてから4年以上5年未満

4.補助対象施設を運営している事業主に直接雇用されていること
5.保育に従事していること
6.事業年度の10月1日時点で、事業主に直接雇用されていること
7.過去に本事業を活用したことがないこと
8.事業主に、施設長(所長、園長、管理者を含む)として雇用されていないこと
9.対象施設を運営する法人の役員ではないこと
10.雇用開始日の雇用内容(職種・勤務形態)と雇用開始日以降の雇用内容(職種・雇用形態)が変更されていないこと
11.無給の病休等でないこと

補助金額

申請しようとする年度の4月1日時点で、次に該当する方について、それぞれ10万円を支給します。

  1. 雇用されてから1年未満
  2. 雇用されてから2年以上3年未満
  3. 雇用されてから4年以上5年未満

補助金の手続き

1.本事業の対象候補者の確認(8月ごろ)

本事業については、対象者ご本人に申請手続きを行っていただきますが、それに先立ち、勤務している施設等において、本事業の対象候補者となる保育士を西宮市に報告していただくことになります。

2.本事業の手続き(10月1日~11月30日)

施設等からご報告いただいた本事業の対象候補者に対し、本市から、施設等を通じて手続き案内及び手続の方法等を記載した資料をお渡しいたしますので、勤務している施設から手続き案内を受け取られた方は、手続き期間内に、手続きを行ってください。
また、手続きに際しては、次の資料をお手元にご準備ください。

  • 対象者ID(配布する手続き案内に記載する予定です。)
  • 公的機関が発行している健康保険証
  • 補助金の振込先の口座情報が把握できる通帳等

なお、本事業に関する手続きは、西宮市スマート申請フォームを用いて、電子上で行っていただく予定です。

3.本事業による一時金の支払い(1月下旬~2月ごろ)

本事業の手続きを行った対象候補者の内容を確認し、全ての要件を満たしていることが確認できた保育士等に対し、一時金の支払いを行います。お支払いは、申請時にご報告いただく、振込先口座への振り込みをもって行います。

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お問い合わせ先

保育幼稚園支援課

西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎7階

電話番号:0798-35-3044

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