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休日の地域クラブ活動費等の支援事業 クラブ向けQ&A

更新日:2026年9月2日

ページ番号:54264892

休日の地域クラブ活動費等の支援事業 クラブ向けQ&A

休日の地域クラブ活動費等の支援事業について、想定される主な質問と回答をまとめています。申請や事業実施の際の参考としてご活用ください。
なお、本Q&Aは概要を示したものです。詳細は必ず「休日の地域クラブ活動費等の支援事業 補助金等交付申請・実績報告の手引き」をご確認ください。

1 対象経費に共通する事項

補助対象

この補助金における「休日」とはいつですか。

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土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日です。
ただし、夏休みなど学校の長期休業中において、予定していた土曜日または日曜日の活動を、会場等の事情で長期休業中の平日に振り替えた場合は、休日活動として扱うことができます。

補助対象にならない経費の具体例はどのようなものですか。

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以下のようなものが考えられます。

  • 生徒個人のおやつ、スポーツ飲料
  • 生徒個人の旅費
  • 個人が購入・所有すべき衣類、用具等
  • 交際費、接待費、慶弔費、懇親会費、酒類
  • ポイント、クーポン、商品券等を利用した部分又は実質的な値引き部分
  • 領収書等がない場合、又は支払先、日付、内容、金額等を確認できない経費
  • 休日の地域クラブ活動と関係のない経費

補助単価

参加生徒は何人からが補助対象ですか。

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申請時における参加生徒数の見込みが、事業実施月の月平均で5人以上の場合は補助対象となります。5人未満の場合は補助対象外です。

補助単価の「参加生徒数」には誰を含めますか。また、月の途中で入会・退会した生徒は含めますか。

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月参加費の対象となる正規の中学生会員を計上します。体験参加者や、参加費が発生しない休会中の生徒は含めません。月途中の入会・退会の場合でも、その月の参加費が発生する場合は計上してください。

休日の活動を1回でも行った月は、実施月数に含めますか。

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はい。
休日活動を1回以上実施する月を1か月として数えます。

有償指導者の人数はどのように数えますか。

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1回の活動に従事する有償の指導者のほか、報酬が発生する見守りスタッフ等を含めます。配置人数が活動ごとに異なる場合は、活動期間中の1回当たりの平均人数を用います。

実績が申請時の計画を上回った場合、補助金は増額されますか。逆に実績が申請時の計画を下回った場合はどうなりますか。

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実績が申請時の計画を上回った場合でも、交付決定額を超えて増額することはありません。一方、実績が計画を下回った場合は、「交付決定額」と「実績の補助対象経費から実績の参加費等収入を差し引いた額」のいずれか低い額を補助確定額とします。

共通経費の按分等

平日と休日の両方で活動している場合、経費はどう扱いますか。

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休日の活動支援では、休日の地域クラブ活動に要する経費が対象です。
平日の活動だけに要した指導者謝金等は対象になりません。活動記録や勤務記録により休日分と平日分を分けられる場合は、休日分だけを計上してください。
休日と平日の両方で使用する物品は、直接区分又は合理的な按分ができる場合、休日分だけを計上してください。使用実態から合理的に分けることが困難で、休日活動にも必要な共用物品については、共用状況と按分が困難な理由を記録した上で計上できます。

中学生以外も一緒に活動している場合はどうしますか。

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次の順序で整理してください。

  1. 中学生分を直接分けられる経費は、中学生分だけを計上する。
  2. 中学生以外の参加によって金額が増える経費は、参加人数等で合理的に按分する。
  3. 中学生以外が参加しても金額が変わらない一体的な経費は、按分せずに計上できます。

例えば、保険料が1人ごとに発生する場合は、中学生分だけが対象です。
一方、1人の指導者が中学生と中学生以外を一緒に指導し、中学生以外が参加しても指導者数や指導時間が変わらない場合は、参加人数による按分をせず、その指導者経費を対象とすることができます。

複数の休日クラブに共通する経費はどうしますか。

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事務スタッフの人件費など、複数の地域クラブ活動に共通する経費は、クラブ数、従事時間、参加人数など、その経費の実態に合った方法で按分してください。
採用した按分方法と計算過程を記録し、説明できるようにしてください。

他の補助金や委託費と併用できますか。

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他の事業と併用できる場合でも、同じ経費を重複して計上することはできません。
どの支出を本補助金に計上し、どの支出を他の補助金等に計上したかを明確に分けてください。

2 人件費

事務局職員や運営スタッフの人件費は対象になりますか。

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休日の地域クラブ活動の実施に必要な業務に係る人件費は、対象となります。
クラブ以外の業務を兼務している場合は、勤務時間等により、休日の地域クラブ活動に従事した部分だけを計上してください。

人件費について、どのような書類が必要ですか。

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原則として、次の書類を整理してください。

  1. 雇用契約書
  2. 出勤簿
  3. 勤務日、勤務時間及び業務内容を記載した業務月報
  4. 給与明細書等の賃金額が分かる書類
  5. 振込記録等の支払証明書類
  6. 人件費単価表、給与規程その他単価の根拠となる書類
    平日又は他のクラブの業務を兼務している場合は、休日の対象業務に従事した時間を区別できるようにしてください。

3 諸謝金

指導者への謝金は対象になりますか。

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休日の地域クラブ活動に必要な指導を行った者への謝金は対象となります。
謝金単価は、クラブの規程等に基づく、社会通念上妥当な金額である必要があります。
指導日、指導時間、場所、指導内容及び指導者名を記録してください。

無償で指導した人について、謝金の代わりに菓子折りや金券等を提供した場合は必要経費に計上できますか。

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菓子折りや金券を謝金の代わりとして購入することは認められていません。

4 借料及び損料

施設使用料や用具のレンタル料は対象になりますか。

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休日の活動に必要な会場、設備、楽器、用具等の使用料又はレンタル料は、対象となります。
利用日、利用時間、利用目的、単価及び回数を確認できる書類を保管してください。
補助対象期間外の料金や、平日活動等の補助対象外の利用分は対象になりません。

休日の活動で使用するバスの借上料は対象になりますか。

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休日の地域クラブ活動を実施するために必要なバスの借上料は、対象となります。
事業計画に照らして、利用日、行先、経路、利用人数及び金額が妥当である必要があります。休日の対象活動以外の利用者を乗車させるなど、目的外の運行を含めることはできません。
貸切バスを利用する場合は、国の許可を受けた貸切バス事業者と適切に契約し、乗車前に緑ナンバー等を確認してください。

5 旅費・交通費

指導者や運営スタッフの交通費は対象になりますか。

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休日の活動に必要な指導者、運営スタッフ等の交通費は対象となります。
用務、出発地、目的地、交通手段、人数、単価及び回数を明確にし、原則として最も経済的な経路で計算してください。
一方、参加生徒個人の交通費や自家用車のガソリン代を個人に給付する経費は、対象になりません。
詳細は「手引き 別紙2 西宮市における旅費の取扱いについて」を参照してください。

タクシーやレンタカーは対象になりますか。

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原則として対象外です。
ただし、以下のようなやむを得ない場合は除きます。

  1. 公共交通機関が整備されていない場合
  2. 公共交通機関を利用できないような特別の事情がある場合

利用前に市へ相談し、必要性を記載した理由書と領収書を保管してください。

6 消耗品費

どのような消耗品が対象になりますか。

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例えば、次のような物品が対象となります。

  • コピー用紙、ファイル、筆記用具等の事務用品
  • 消毒用品、テーピング、冷却スプレー等の救急用品
  • クラブが所有し、参加者が共用する活動用の消耗品
    バドミントン用のシャトルや野球のボールなど

参加者が個人で所有する用品、個人に配布する衣類、おやつ、スポーツ飲料等は対象になりません。

平日と休日の両方で使う消耗品は対象になりますか。

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休日と平日の両方で使用する物品は、直接区分又は合理的な按分ができる場合、休日分だけを計上してください。
使用実態から合理的に分けることが困難で、休日活動にも必要な共用物品については、共用状況と按分が困難な理由を記録した上で計上できます。

  • 合理的な按分が困難な例:
    ボール 22,000 円。平日・休日で同じ物品を共用し、経費の性質上、使用量による合理的な按分が困難。
    休日活動にも必要な共用消耗品であるため全額22,000円を計上する。共同使用の状況と按分が困難な理由を記録する

7 会議費

会議で提供する飲物や食事は対象になりますか。

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会議で提供する水や茶は、社会通念上必要な範囲で対象となります。酒類や茶菓は対象になりません。
食事は、国が定める時間帯、会議時間等の条件を満たす場合に限られ、1人当たり2,500円(消費税抜き)が上限です。

  • 朝食:午前8時30分以前から開催されるもの
  • 昼食:午前から午後に及び、かつ3時間以上開催されるもの
  • 夕食:午後8時以降に及び、かつ3時間以上開催されるもの

8 印刷製本費

チラシ、活動資料、報告書等の印刷費は対象になりますか。

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休日の地域クラブ活動に必要なものであれば、対象となります。
印刷物の内容、印刷部数、配布先及び単価が分かる資料を保管してください。

9 通信運搬費

郵便代や運送代は対象になりますか。

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休日の地域クラブ活動に必要な経費であり、本事業に使用されることが確認できる場合は対象となります。
発送物、発送先、数量、単価及び目的を確認できるようにしてください。
切手を購入する場合は、本事業を行うために必要最小限の枚数とし、受払簿等で使用状況を管理してください。

10 雑役務費

どのような経費が雑役務費になりますか。

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補助事業に付随する比較的軽微な外部サービスが該当します。次のような例が考えられます。

  • データ入力・集計作業
  • ホームページ作成
  • 振込手数料

業務内容、数量、単価、納品物及び納期限を、見積書や仕様書等で確認できるようにしてください。
「一式」だけで内容や数量が分からないものは補助対象外です。

大会参加費や登録料は対象になりますか。

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中学生の休日の地域クラブ活動に直接必要な大会参加費や登録料は、対象となります。

11 保険料

小学生や高校生も同じ保険に加入している場合はどうしますか。

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加入者ごとの保険料を確認できる場合は、中学生分だけを計上してください。
団体保険で中学生分を直接分けられず、中学生以外の加入によって保険料が増える場合は、加入人数等による合理的な按分を行ってください。
按分方法と計算過程を記録してください。

12 備品費

備品を購入できますか。

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休日の地域クラブ活動に必要で、事業専用性の高い備品は対象となります。事業専用であることや使用状況を確認できない汎用性の高い物品は、原則として対象外です。
クラブの備品として管理し、備品台帳、保管場所及び管理責任者を明確にしてください。個人が所有する物や、特定の個人だけが使用する物は対象になりません。
高額な備品については、購入だけでなく、リースやレンタルが適切でないかも検討してください。

13 委託費

雑役務費と委託費は、どのように区別しますか。

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作業内容や納品物を明確に指定して行わせる軽微な請負業務は、雑役務費となります。
一方、第三者の専門的な知識やノウハウを用いて、業務の企画・運営等を一まとまりで任せる場合は、委託費として整理します。

14 証拠書類

書類はいつまで保管しますか。

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関係書類は、補助事業完了年度の翌年度から5年間整理・保管してください。
事業終了後であっても、国・県・市から確認・提出を求められる場合があります。

お問い合わせ先

文化スポーツ課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 8階

電話番号:0798-35-3567

ファックス:0798-35-4045

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