戦争犠牲者等の援護
更新日:2022年5月26日
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戦没者合同慰霊祭
先の大戦における犠牲者を追悼し、平和を祈念するため、戦没者、戦災死没者、海外物故者及び原爆死没者の合同慰霊祭を毎年開催しています。(令和4年度は献花のみの開催。)
令和4年度総柱数:1,313柱
令和4年度開催日:5月19日
原子爆弾被爆者援護
被爆者健康手帳の交付を受けている方に対して、原爆疾病をはじめその他の疾病に対する医療の給付が行われ、健康管理対策として定期的に健康診断が受けられるほか、各種の手当が支給されます。
関係法令:原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
受付窓口
兵庫県原子爆弾被爆者相談室 電話:078-361-8604
戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金
令和2年4月1日より、戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金の請求が開始されましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、請求手続きについては、可能な限り窓口への来庁を控えていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
戦没者除籍時の都道府県の審査終了後、国債が準備出来ましたら請求者へ交付の案内文を送付しております。現在国債の交付までに時間を要し、申請された皆様には大変ご迷惑をおかけしておりますが、ご理解をお願いします。
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(この期間を過ぎますと請求できなくなりますので、ご注意ください。)
留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
